○音威子府村農業委員会に関する条例

平成17年3月9日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づき、音威子府村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の選挙による委員の定数、選任による委員のうち議会の推薦に係る委員の人数を定めるものとする。

(選挙による委員の定数)

第2条 法第7条第1項の規定に基づき、農業委員会の選挙による委員(以下「選挙による委員」という。)の定数は4人とする。

(選任による委員のうち議会の推薦に係る委員の人数)

第3条 農業委員会の選任による委員のうち、法第12条第2号に規定する委員の数は1人とする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 第2条の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される選挙による委員の一般選挙から適用する。

(音威子府村農業委員会委員定数条例の廃止)

3 音威子府村農業委員会委員定数条例(昭和29年条例第2号)は、廃止する。

音威子府村農業委員会に関する条例

平成17年3月9日 条例第11号

(平成17年3月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月9日 条例第11号
平成28年12月8日 条例第25号