○音威子府村青少年宿泊研修施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月9日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民と来村者の交流を図り、村内の自然にふれるなど体験交流型観光による地域の活性化に寄与するため青少年宿泊研修施設及び村営音威富士スキー場ロッジ(以下「研修施設」という。)並びにその運営及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 研修施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 (1) 音威子府村青少年宿泊研修施設
(2) 村営音威富士スキー場ロッジ
位置 音威子府村字音威子府200番地の6
(指定管理者の指定)
第3条 研修施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる事ができる。
2 前項の指定に係る手続きその他の事項については、音威子府村公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成16年条例第13号。以下「指定手続きに関する条例」という。)に定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 研修施設の営業
(2) 研修施設の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、研修施設の運営に関する事務のうち、村長の権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の管理の期間)
第5条 指定管理者が研修施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(開館時間)
第6条 研修施設の開館時間は午前10時から午後9時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、村長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 研修施設の休館日は、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、研修施設の利用を中止させることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(2) 天災地変その他さけることが出来ない理由により必要と認められるとき。
(3) 公益上必要があると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合の他、研修施設の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第9条 利用者は、指定管理者に研修施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第10条 村長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の不還付)
第11条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により研修施設を利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者又は利用者は、故意又は過失により研修施設の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を村に賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第13条 指定管理者又は研修施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、研修施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(音威子府村青少年宿泊研修施設設置条例の廃止)
2 音威子府村青少年宿泊研修施設設置条例(平成5年条例第4号)は、廃止する。
附則(令和5年3月7日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
入館料 | 1回 500円 以内 |
宿泊料 | 1人 5,000円 以内 |
貸室料 | 1回 10,000円 以内 |