○音威子府村教育委員会委員定数条例
平成17年9月21日
条例第21号
音威子府村教育委員会委員の定数は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書きの規定により3人とする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月27日条例第13号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の音威子府村教育委員会委員定数条例の規定は適用せず、この条例による改正前の音威子府村教育委員会委員定数条例の規定は、なおその効力を有する。