○音威子府パークゴルフ場設置条例
平成18年3月10日
条例第13号
(設置及び目的)
第1条 村民の健康増進と交流を図ることを目的とし、音威子府パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 音威子府パークゴルフ場
位置 音威子府村字音威子府506番地1地先
(管理及び運営)
第3条 パークゴルフ場の管理及び運営は、教育委員会が行うものとする。
2 施設は常に良好な状態において管理し、その目的に応じて効率的に運用しなければならない。
3 施設の管理に関する業務を、委託することができる。
(使用の許可)
第4条 大会、レクリェーション等団体で使用するときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。
2 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が使用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 パークゴルフ場の使用料は、次のとおりとする。
区分 | 使用料 |
シーズン券 | 2,200円 |
1日 | 120円 |
2 小学校、中学校の児童・生徒については、使用料を免除する。
(使用者の義務)
第6条 パークゴルフ場の使用者は、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。