○音威子府パークゴルフ場設置条例

平成18年3月10日

条例第13号

(設置及び目的)

第1条 村民の健康増進と交流を図ることを目的とし、音威子府パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 音威子府パークゴルフ場

位置 音威子府村字音威子府506番地1地先

(管理及び運営)

第3条 パークゴルフ場の管理及び運営は、教育委員会が行うものとする。

2 施設は常に良好な状態において管理し、その目的に応じて効率的に運用しなければならない。

3 施設の管理に関する業務を、委託することができる。

(使用の許可)

第4条 大会、レクリェーション等団体で使用するときは、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷又は汚損するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 パークゴルフ場の使用料は、次のとおりとする。

区分

使用料

シーズン券

2,200円

1日

120円

2 小学校、中学校の児童・生徒については、使用料を免除する。

(使用者の義務)

第6条 パークゴルフ場の使用者は、施設その他の物件を損傷又は滅失したときは損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

音威子府パークゴルフ場設置条例

平成18年3月10日 条例第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月10日 条例第13号
令和2年2月27日 条例第19号