○音威子府村長の権限に属する事務の委任規則

平成18年3月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、村長の権限に属する事務の一部を委任することについて定めるものとする。

(音威子府村農業委員会への委任)

第2条 次に掲げる事務について、音威子府村農業委員会に委任する。

2 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)に関する事務

3 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関する事務

4 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)に基づく事務のうち、次の各号に掲げるもの(許可に係る土地が2以上の町村の区域にわたるものを除く。)

(1) 法第3条第1項及び第3項から第6項までの規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可

(2) 法第4条第1項及び第7項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)

(3) 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第3項及び法第4条第8項並びに第9項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利及び移動の許可(同一の事業の目的に供するため2ヘクタールを超える農地又はその農地を併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)

(4) 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可

(5) 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹木その他の物の除去及び移転((1)から(4)及び(9)に掲げる事務に係るものに限る。)

(6) 法第49条第3項に規定による占有者への立入調査の通知及び通知することができない場合等の公示((5)に掲げる事務に係るものに限る。)

(7) 法第49条第5項n規定による損失の補償((5)に掲げる事務に係るものに限る。)

(8) 法第50条の規定による土地の状況等に関する報告の聴取((1)から(7)及び(9)に掲げる事務に係るものに限る。)

(9) 法第51条第1項の規定による違反転用に対する処分又は違反を是正する措置等の命令((2)から(3)に掲げる事務に係るものに限る。)

5 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)に基づく事務のうち、次の各号に掲げるもの

(1) 農振法第15条の2第1項及び第5項から第7項までの規定による農用地区域内における開発行為の許可

(2) 農振法第15条の3の規定による開発行為の中止等の命令

(3) 農振法第15条の4第1項の規定による農用地区域以外の区域内における開発行為に係る勧告

(4) 農振法第15条の4第2項の規定による開発行為を行つている者が勧告に従わないときの公表

(音威子府村教育委員会への委任)

第3条 次に掲げる事務について、音威子府村教育委員会に委任する。

(1) 青少年の指導及び保護育成に関すること。

(2) 音威子府村総合教育会議の開催及び教育大綱の策定に関すること。

(3) 音威子府村幼児センターの管理運営に関すること。

(協議)

第4条 この規則により委任を受けたものは、委任された事務の執行に関し、特に重要な事項と認められる場合は、あらかじめ村長と協議しなければならない。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年8月11日規則第1号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月29日規則第7号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

音威子府村長の権限に属する事務の委任規則

平成18年3月28日 規則第3号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成18年3月28日 規則第3号
平成27年8月11日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第3号
平成28年12月29日 規則第7号