○音威子府村上下水道事業運営委員会規則

平成18年6月21日

規則第4号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業の運営を適正ならしめるため、音威子府村上下水道事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 運営委員会は、村長の諮問に応じ、次の職務を行う。

(1) 簡易水道事業に関すること。

(2) 農業集落排水事業に関すること。

(3) その他村長が水道事業及び下水道事業の運営上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 運営委員会は、次に掲げる者について村長が委嘱する委員をもつて組織する。

(1) 需用者代表 5名以内

2 委員の任期は、4年とする。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 運営委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は会務を総理する。

(会議)

第5条 運営委員会は委員長が召集し、みずから議長となつてこれを運営する。

2 運営委員会は、委員定数の過半数の出席がなければ開会することができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、村長の諮問事項について、審議、議決を終わつたときは、5日以内に村長に答申しなければならない。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、水道事業及び下水道事業を担当する課において処理する。

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 音威子府簡易水道事業運営委員会規則(昭和51年3月30日規則第7号)は、廃止する。

音威子府村上下水道事業運営委員会規則

平成18年6月21日 規則第4号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第11編 水道・下水道
沿革情報
平成18年6月21日 規則第4号