○音威子府村老人ホーム入所判定会議運営要綱
平成18年9月21日
要綱第1号
音威子府村老人ホーム入所判定会議運営要綱(平成5年要綱第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条の規定による養護老人ホーム、特別養護老人ホームの入所及び養護受託者への委託(以下「老人ホーム入所等」という。)の適正化を図るため、音威子府村老人ホーム入所判定会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員)
第2条 会議の委員は、5名とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 村立診療所長
(2) 高齢者生活福祉センター所長
(3) 住民課長
(4) 住民課保健福祉室長
(5) 保健師
(会議)
第3条 会議は、老人ホーム入所等を希望する65歳以上の者について、入所の可否を判定するものとする。
(会議の招集等)
第4条 会議は、必要に応じ村長が招集する。
2 村長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を求めることができる。
(判定基準)
第5条 老人ホーム入所等の可否は、次の各号により決定する。
(1) 65歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(昭和38年政令247号老人福祉法施行令(以下「政令」という。)第6条に定める者に限る。)により居宅において養護を受けることが困難な者
(2) 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者
(3) 65歳以上の者であつて、養護者がないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが不適当であると認められる者の養護を養護受託者(老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、村長が適当と認める者をいう。)のうち政令第7条で定める者
(庶務)
第6条 会議の庶務は、住民課保健福祉室において所掌する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。