○音威子府村地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月21日

要綱第2号

(目的)

第1条 音威子府村地域生活支援事業(以下「生活支援事業」という。)は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的・効果的に実施し、もつて障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者であつて、その者又はその者の保護者が音威子府村に居住地を有するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神保健福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他特に村長が必要と認めた者

(事業の実施主体)

第3条 この生活支援事業の実施主体は、音威子府村とする。

2 村長は、この事業の全部若しくは一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「受託事業者等」という。)に委託することができるものとする。

(事業)

第4条 音威子府村が行う生活支援事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 生活支援通所等事業

(事業内容及び対象者)

第5条 前条に掲げる事業内容及び対象者は、別表1のとおりとする。

(利用の申請)

第6条 生活支援事業を利用しようとする障害者等又はその保護者は、「地域生活支援事業利用申請書」(別記第1号様式)を村長に提出するものとする。

(利用の決定等)

第7条 村長は、前条に規定する申請があつたときは、生活支援事業の種類及びサービス支給量等について審査を行い、利用の可否を決定し、「地域生活支援事業利用決定通知書(別記第2号様式)又は「地域生活支援事業利用申請却下通知書」(別記第3号様式)により申請者に通知する。

2 村長は、利用決定にあたり、当該サービスの支給量を定めるとともに、サービスを提供する受託事業者等を指定することができる。

(登録等)

第8条 村長は、前条の規定により利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)を「地域生活支援事業利用登録者名簿」(別記第4号様式)に登載するとともに、当該事業の利用状況を明確にするため、「地域生活支援事業利用台帳」(別記第5号様式)を備え、これを整理するものとする。

(利用決定の変更)

第9条 利用者又はその保護者は、利用決定を受けている生活支援事業の種類、サービスの支給量に変更する必要があるときは、「地域生活支援事業利用決定変更通知書」(別記第6号様式)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項に規定する申請があつたときは、申請の内容について審査を行い、変更の可否を決定し、「地域生活支援事業利用変更決定通知書」(別記第7号様式)又は「地域生活支援事業利用変更申請却下通知書」(別記第8号様式)を申請者に通知する。

(利用の方法)

第10条 利用者が生活支援事業を利用するときは、利用(変更)決定通知書を第7条第2項に規定する受託事業者等に提示し、受託事業者等に直接依頼するものとする。

(届出)

第11条 利用者又はその保護者は、次に掲げる事由が生じたときは、「地域生活支援事業利用辞退届出書」(別記第9号様式)を村長に提出するものとする。

(1) 利用対象者の要件に該当しなくなつたとき。

(2) 当該サービスを利用する必要がなくなつたとき。

(利用の取消し)

第12条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 申請内容に不正又は虚偽の事実があつたと村長が認めたとき。

(2) 利用者が当該サービスを受ける必要がなくなつたと村長が認めたとき。

(3) その他村長がこの要綱の目的に反すると認めたとき。

(給付)

第13条 村長は、利用者が生活支援事業に係るサービスを受けたときは、利用者及びその保護者に対し、当該事業のサービスに要する費用として算定した額(以下「給付基準額」という。)を、地域生活支援給付として支給する。

2 地域生活支援給付の額は、次の各号に定める額とし、村長又は村長から委託を受けた受託事業者等に支払うものとする。

(1) 相談支援事業に要した費用の100分の100

(2) コミュニケーション支援事業に要した費用の100分の100

(3) 日常生活用具給付等事業は給付基準額の基準単価の100分の90

(4) 移動支援事業は給付基準額の負担基準の100分の90

(5) 地域活動支援センター事業に要した費用の100分の100

(6) 日中一時支援事業は給付基準額の負担基準の100分の90

(7) 生活支援通所等事業は給付基準額の負担基準の100分の90

(給付基準額)

第14条 第13条に規定する給付基準額、日常生活用具給付等事業の種目及び基準単価並びに対象者は、別表2に掲げるとおりとする。ただし、日常生活用具給付等事業は、種目ごとの基準単価の額と、現に日常生活用具の給付等に要した費用の額を比較して、いずれか低い額を給付基準額とする。

(利用者費用負担月額上限額)

第15条 村長は、第13条第2項の規定に関わらず、利用者が同一月に利用した生活支援事業の事業ごとのサービスに係る利用者の費用負担に対し、別表3に定める額をもつて利用者負担月額上限額(以下「上限額」という。)を定める。

2 日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び生活支援通所等事業については、利用者が同一月に受けた当該事業のサービスに要した費用の合計額が、前項に定めた上限額を超えたときは、当該超過額の100分の100に相当する額を受託業者等に支払うものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

地域生活支援事業の内容及び対象者

事業名

事業内容

対象者

(1)相談支援事業

障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行う事業

音威子府村(以下「村」という。)に居住地を有する者のうち、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者

(2)コミュニケーション支援事業

聴覚、言語機能及びその他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等に手話通訳等の方法により、障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣等を行う事業

村に居住地を有する者のうち、聴覚、言語障害、音声機能、視覚及びその他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等

(3)日常生活用具給付等事業

重度障害者に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する事業

村に居住地を有する者のうち、身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者であつて、当該用具を必要とする者

(4)移動支援事業

屋外での移動が困難な障害者等に、外出のための介護を行う事業

村に居住地を有する者のうち、障害者等であつて、外出時に移動の支援が必要と村長が認めた者

(5)地域活動支援センター事業

障害者等に創作活動又は生産活動の機会を提供するために地域活動支援センター事業を実施する事業所に通所を行う事業

村に居住地を有する者のうち、障害者等

(6)日中活動一時支援事業

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の一時的な休息のため、社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行う事業

村に居住地を有する者のうち、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と村長が認めた障害者等

(7) 生活支援通所等事業

障害者等が日常生活又は社会生活を営むために必要な活動の場を提供するため、通所、入浴サービスの支援を行う事業

村に居住地を有する者のうち、障害者等

別表2(第14条関係)

(1) 日常生活用具基準単価表及び利用者負担基準額表

種目

耐用年数

基準単価

対象者

介護・訓練支援用具

特殊寝台

8年

154,000円

下肢又は体幹機能障害者

特殊マット

5年

196,000円

特殊尿器

5年

67,000円

入浴担架

5年

82,400円

体位変換器

5年

15,000円

移動用リフト

4年

159,000円

訓練いす(児のみ)

5年

33,100円

訓練用ベッド(児のみ)

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

8年

90,000円

下肢又は体幹機能障害者

便器

8年

4,450円

T字状・棒状のつえ

3年

3,000円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

移動・移乗支援用具

8年

60,000円

頭部保護帽

3年

36,750円

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者

てんかんの発作等により煩雑に転倒する知的障害児(者)・精神障害者

特殊便器

8年

151,200円

上肢機能障害者

火災警報器

8年

15,500円

障害種別に関わらず火災発生の感知・避難困難者

自動消火器

8年

28,700円

電磁調理器

6年

41,000円

視覚障害者

歩行時間延長信号機用小型送信機

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

5年

87,400円

聴覚障害者

在宅療養等支援用具

透析液加湿器

5年

51,500円

腎臓機能障害等者

ネプライザー(吸入器)

5年

36,000円

呼吸器機能障害等者

電気式たん吸引器

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

10年

17,000円

在宅酸素療法者

盲人用体温計(音声式)

5年

9,000円

視覚障害者

盲人用体重計

5年

18,000円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

5年

98,800円

音声言語機能障害者又は肢体不自由者であつて発声発語に著しい障害を有する者

情報・通信支援用具

 

限度額

100,000円

上肢機能障害者又は視覚障害者

点字ディスプレイ

6年

383,500円

盲ろう者、視覚障害者

点字器

7年

10,400円

視覚障害者

点字タイプライター

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機)

6年

89,800円

視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機)

6年

36,750円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

6年

115,000円

視覚障害者用拡大読書器

8年

198,000円

盲人用時計(触読時計)

10年

10,300円

盲人用時計(音声時計)

10年

13,300円

聴覚障害者用通信装置

5年

71,000円

聴覚障害者

聴覚障害者用情報受信装置

6年

88,900円

人工喉頭

5年

70,100円

喉頭摘出者

福祉電話(貸与)

聴覚障害者又は外出困難者

ファックス(貸与)

聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害者で、電話では意思疎通が困難者

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

 

1,030,000円

視覚障害者

点字図書

 

年間6タイトル又は24巻

排泄管理支援用具

ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具)

紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)

蓄尿袋

11,300円

ストーマ造設者

高度の排便機能障害者、脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者、高度の排尿機能障害者

蓄便袋

8,600円

収尿器

1年

8,500円

高度の排尿機能障害者

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

1回

200,000円

下肢、体幹機能障害者又は乳幼児期非進行性脳病変者

*情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

(2) 移動支援事業 給付基準額

1 個別支援型

利用時間

身体介護を伴う場合

身体介護を伴わない場合

30分未満

2,300円

800円

1時間未満

4,000円

1,500円

1時間以上1時間30分未満

5,800円

2,250円

1時間30分以上2時間未満

6,550円

2,950円

2時間以上2時間30分未満

7,300円

3,650円

2時間30分以上3時間未満

8,050円

4,350円

3時間以上3時間30分未満

8,750円

5,050円

3時間30分以上4時間未満

9,450円

5,750円

4時間以上4時間30分未満

10,150円

6,450円

4時間30分以上5時間未満

10,850円

7,150円

5時間以上

10,850円

7,150円

2 グループ支援型

①身体介護を伴わない場合

利用時間

従事者数:利用者数

1:2

1:3

1:4

1:5以上

30分未満

500円

350円

300円

250円

1時間未満

900円

700円

600円

500円

1時間以上1時間30分未満

1,350円

1,050円

900円

750円

1時間30分以上2時間未満

1,800円

1,400円

1,200円

1,000円

2時間以上2時間30分未満

2,250円

1,750円

1,500円

1,250円

2時間30分以上3時間未満

2,700円

2,100円

1,800円

1,500円

3時間以上3時間30分未満

3,150円

2,450円

2,100円

1,750円

3時間30分以上4時間未満

3,600円

2,800円

2,400円

2,000円

4時間以上4時間30分未満

4,050円

3,150円

2,700円

2,250円

4時間30分以上5時間未満

4,500円

3,500円

3,000円

2,500円

5時間以上

4,500円

3,500円

3,000円

2,500円

②身体介護を伴う場合

利用時間

従事者数:利用者数

1:2

1:3

1:4

1:5以上

30分未満

 

 

 

 

1時間未満

2,400円

1,860円

1,600円

1,330円

1時間以上1時間30分未満

3,480円

2,700円

2,320円

1,930円

1時間30分以上2時間未満

3,930円

3,050円

2,620円

2,180円

2時間以上2時間30分未満

4,380円

3,400円

2,920円

2,430円

2時間30分以上3時間未満

4,830円

3,750円

3,220円

2,680円

3時間以上3時間30分未満

5,250円

4,070円

3,500円

2,910円

3時間30分以上4時間未満

5,670円

4,400円

3,780円

3,140円

4時間以上4時間30分未満

6,090円

4,720円

4,060円

3,370円

4時間30分以上5時間未満

6,510円

5,050円

4,340円

3,610円

5時間以上

6,510円

5,050円

4,340円

3,610円

(3) 日中一時支援事業 給付基準額

区分

単位

金額

基本事業

1時間

750円

入浴加算

1回

500円

送迎費用

1回(片道)

270円

(4) 生活支援通所等事業 給付基準額

区分

単位

金額

基本事業

1時間

5,290円

(重度加算)

 

2,490円

食事提供加算

1食

400円

入浴加算

1回

500円

別表3(第15条関係)

利用者負担月額上限額

世帯種別

月額上限額

生活保護世帯の者

0円

市町村民税非課税世帯で、年収が80万円未満の者

15,000円

市町村民税非課税世帯で、年収が80万円以上の者

24,600円

市町村民税課税世帯の者

37,200円

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音威子府村地域生活支援事業実施要綱

平成18年9月21日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)