○音威子府村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び同法施行令(昭和22年政令第16号)第167条17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、通信用機器、車両その他の物品又はソフトウエア(以下この条においては「物品」という。)の借り入れ

(2) 前号の規定によつて契約する物品の保守管理業務委託

(3) 施設の清掃、警備、保守点検業務等施設の維持管理に関する業務委託

(4) 車両の運行管理に関する業務委託

(契約の期間)

第3条 長期継続契約できる契約の期間は、5年以内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月13日 条例第2号

(平成19年2月13日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年2月13日 条例第2号