○音威子府村事務決裁規程

平成17年3月9日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、音威子府村における事務の決裁に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長は、村長の職務代理者、村長の権限の受任者及び専決権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務処理につき、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時村長に代わつて決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として直接上司の決定及び関係課の合議を経て村長の決裁を受けなければならない。

(村長の決裁事項)

第4条 村長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。

(1) 村の行政の総合企画調整及び運営に関する方針の確立に関すること。

(2) 村の行政組織に関すること。

(3) 村の廃置分合、境界変更に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、給与等に関すること。

(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。

(7) 村議会の招集及び村議会に提出する議案等に関すること。

(8) 議会の議決、承認若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

(9) 条例、規則、規程等の制定及び廃止に関すること。

(10) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(11) 異議の申立て、審査の請求、訴訟、和解、あつせん、調停に関すること。

(12) 起債及び一時借入に関すること。

(13) 予算の編成に関すること。

(14) 重要な公の施設の設置又は廃止に関すること。

(15) 重要な契約の締結に関すること。

(16) 重要な請願及び陳情に関すること。

(17) 重要な許可及び認可に関すること。

(18) 儀式及び表彰に関すること。

(19) 1件300万円以上の支出負担行為(別に定めるものを除く。)及び支出命令に関すること。ただし、食糧費にあつては1件1万円以上。

(20) 1件30万円以上の不用品の処分に関すること。

(21) 1件1,000万円以上の収入調定及び命令に関すること。

(22) 交際費に関すること。

(23) 課長及び室長の出張命令に関すること。

(副村長の専決事項)

第5条 副村長は、前条に掲げる以外の事項に関して専決することができる。ただし、次条に規定するものを除く。

(課長の専決事項)

第6条 課長の専決できる事項は、別表のとおりとする。

(専決事項の特例)

第7条 この規程により専決できる事項であつても、次の各号に該当するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 特に重要若しくは異例と認められる事項

(2) 新規な事項又は疑義のある事項

(3) 上司の指揮で起案した事項

(4) その他特に上司の決裁が必要と認められる事項

2 専決事項であつて他の課に関係するものは、すべてこれを合議又は協議に付し、意見を異にするものは、上司の指示を受けなければならない。

(専決事項の報告)

第8条 専決した事項で必要と認めるときは、適宜適切に上司に報告なければならない。

(代決)

第9条 村長又は決裁権者が出張その他やむを得ない事情により不在のときは、次の各号の区分に掲げる順序により、決裁権者に代わつて決裁することができる。

(1) 村長決裁事項 副村長

(2) 副村長決裁事項 総務課長

(3) 課長決裁事項 課長の指名する室長

(代決の特例)

第10条 前条の場合において、次の各号に該当するときは、代決してはならない。ただし、上司の承認を得たものについてはこの限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性はないと認められる事項

(2) 重要又は異例と認められる事項

(3) 新たな計画に関する事項

(代決後の措置)

第11条 代決した事項については、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(音威子府村事務決裁規程の廃止)

2 音威子府村事務決裁規程(昭和63年規程第1号)は、廃止する。

(平成19年3月9日規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日規程第12号)

この規程は、平成19年6月1日から施行する。

(平成24年9月10日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

1 各課長の共通専決事項

(1) 課内特定事務分担の指揮

(2) 係長以下の事務引継

(3) 定例に属し、かつ重要でない事項の通知、照会、証明、回答及び報告に関すること。

(4) 軽易な事件に関する課員の復命に関すること。

(5) 課員の道内2日以内の出張命令(特に重要と認めるものを除く。)

(6) 課員の時間外勤務命令、特殊勤務命令に関すること。

(7) 課員の年次有給休暇に関すること。

(8) 課の物品及び備品の使用維持管理に関すること。

(9) 1件30万円以下の支出負担行為(食糧費は1万円以下)、30万円を超えるものであつても定期的なもの(賃金、電気料、水道料、通信費、保険料)に係る支出負担行為に関すること。

2 総務課長の専決事項

(1) 各種会議の調整に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 庁舎の維持管理、保安に関すること。

(4) 職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(5) 共済組合、退職手当組合等の届出及び報告に関すること。

(6) 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。

(7) 庁用自動車(他の所管に属するものを除く。)の運行計画及び使用許可に関すること。

(8) 自衛官募集に関すること。

(9) 次に掲げる支出命令

イ 定期的な支出命令(報酬、給与、職員手当、賃金、共済費、電気料、水道料、通信費、保険料)

ロ 旅費、費用弁償

ハ 前記以外の経費で1件30万円以下のもの。ただし、食糧費で1件1万円を超えるもの及び交際費を除く。

(10) 1件100万円未満の収入命令

(11) 1件30万円未満の不用品の処分に関すること。

(12) 職員の時間外勤務実績に関すること。

3 住民課長の専決事項

(1) 戸籍法、住民基本台帳に係る諸届出に関すること。

(2) 外国人登録に関すること。

(3) 印鑑登録及び諸証明に関すること。

(4) 埋火葬に関すること。

(5) 人口動態報告に関すること。

(6) 国民年金被保険者資格の得喪の進達に関すること。

(7) 畜犬登録及び狂犬病予防接種に関すること。

(8) そ族、昆虫の駆除に関すること。

(9) 村税に関する申告、届出、報告に関すること。

(10) 土地及び家屋の異動に関すること。

(11) 村税の徴収猶予及び分納に関すること。

(12) 村税の過誤納還付及び充当に関すること。

(13) 村税の督促に関すること。

(14) 国民健康保険被保険者の資格得喪の認定及び被保険者証の発行に関すること。

(15) 老人医療受給の資格得喪の認定及び受給者証の交付に関すること。

(16) 乳幼児医療費受給の資格得喪の認定及び受給者証の交付に関すること。

(17) 重度心身障害者医療費受給者及びひとり親家庭等医療費受給者の資格得喪の認定及び受給者証の交付に関すること。

(18) 介護保険被保険者の資格得喪の認定及び被保険者証の発行に関すること。

4 経済課長の専決事項

(1) 農業団体との連絡調整及び諸報告に関すること。

(2) 農作物の生産指導及び奨励並びに防疫に関すること。

(3) 家畜の防疫及び保健衛生に関すること。

(4) 林野火入れ許可に関すること。

(5) 林産団体との連絡調整及び諸報告に関すること。

(6) 商工団体との連絡調整及び諸報告に関すること。

(7) 所管工事の施工管理及び工事用資材の検査に関すること。

(8) 車両の通行制限及び交通規制に関すること。

(9) 建設機械・車両の維持管理及び運行計画に関すること。

(10) 道路、河川の占用許可に関すること。

(11) 建築基準法による申請・届出に関すること。

(12) 上下水道施設の開栓、閉栓、廃止届けに関すること。

(13) 上下水道事業の維持管理に関すること。

(14) 上下水道の水質検査に関すること。

(15) 給排水設備の工事に関すること及び補助金、貸付金に関すること。

音威子府村事務決裁規程

平成17年3月9日 規程第1号

(平成24年9月10日施行)