○音威子府村会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月9日

規則第1号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

2 課長は、会計管理者の任にあたる。

(室及び係の設置)

第2条 課に会計係を置く。

(職務)

第3条 課に課長を置き、係に係長、主任又はその他の職員を置く。

2 課長は、任命権者の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 係長、主任又はその他の職員は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

(分掌事務)

第4条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。

(2) 予算照査に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(4) 物品(使用中の物品に係る保管を除く。)の出納保管に関すること。

(5) 基金に属する現金、有価証券の出納保管に関すること。

(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(7) 指定金融機関に関すること。

(8) 歳入歳出外及び歳計外現金の出納及び記録に関すること。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

音威子府村会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月9日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月9日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第2号