○音威子府村会計管理者の補助組織設置規則
平成19年3月9日
規則第1号
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。
2 課長は、会計管理者の任にあたる。
(室及び係の設置)
第2条 課に会計係を置く。
(職務)
第3条 課に課長を置き、係に係長、主任又はその他の職員を置く。
2 課長は、任命権者の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 係長、主任又はその他の職員は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
(分掌事務)
第4条 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支出負担行為の確認及び支出命令の審査に関すること。
(2) 予算照査に関すること。
(3) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(4) 物品(使用中の物品に係る保管を除く。)の出納保管に関すること。
(5) 基金に属する現金、有価証券の出納保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 指定金融機関に関すること。
(8) 歳入歳出外及び歳計外現金の出納及び記録に関すること。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。