○音威子府村議会会議規則の運用について

平成19年4月16日

制定

第1章 総則

第1節 議会の呼称及び招集

1 議会は、暦年ごとに順次第何回音威子府村議会定例(臨時)会と呼称する。

2 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、村長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

3 臨時会で議会が付議する事件のうち告示を要するものについては、その告示を村長に依頼するものとする。(法102)

4 応招の通告は、事務局に備え付けの議員出席通告簿に押印して行う。(規1)

5 議員は、会議に出席できないとき、又は遅参しようとするときは、口頭又は電話等により、議長に届け出ることを例とする。(規2)

第2節 議席

6 仮議席については年齢の順とする。

7 議席は、一般選挙後最初の議会招集日に、議長、副議長の選挙終了後に議長がくじで定める。

この場合、議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とする。(規3)

8 補欠議員の議席は、前任者の議席をあてるのを例とする。(規3)

第3節 会期及び会期の延長

〔参考〕

9 会期は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議にはかつて決める。(規4)

10 会期延長及び休会を議決したときは、当日の会議欠席者に対してのみ通知を行う。(規9)

第4節 議会の開閉

11 議会の開会にあたり、議長は特にあいさつを述べない。

第5節 会議の開閉及び会議時間

12 会議の開始にあたつては、開議定刻10分前に予鈴を、開議定刻には本鈴を鳴らす。

休憩後の開議については、本鈴のみとする。(規8)

13 議員は、会議に出席したときは自己の議席に備え付けの番号及び氏名標を立て、退席するときはこれを伏せる。

第6節 休会

14 休会を議決する場合、休会中の中間にある日曜日及び休日は、これを休会日数に算入する。(規9)

第7節 定足数

15 出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告する。(規11)

第8節 諸報告

16 諸般の報告は、法令に定めのあるもののほか議長が必要と認めるものについて行う。

なお、報告事項のうち特に重要と認めるものについては、議長から報告し、その他のものについては職員に報告させる。

〔報告事項例示〕

(1) 慶弔、災害

(2) 議員の辞職、退職及び失職

(3) 委員長及び副委員長の選任報告

(4) 議会閉会中の動向

(5) 村長からの報告

(6) 監査結果報告書の受理

(7) 請願陳情の処理経過及び結果報告書の受理

(8) 長送付議案等の受理

(9) 議員発議案の受理

(10) 請願陳情の受理

(11) 委員会審査報告書、少数意見報告書及び継続審査申出書等の受理

(12) 説明員の職・氏名

(13) その他特に報告すべき事項

17 諸般の報告は、通常開議宣告又は再開宣告の直後これを行うのを例とするが、議長が必要と認めるときは、会議中又は散会、延会の直前においてもこれを行う。

18 法令に基づく報告書等は、執行機関において作成した写又はその要旨を議員に配布する。

19 議員が調査又は視察を行つた経過及び結果については、会議において報告する。

20 村長の行政報告は、議長の報告の次に行う。

21 諸般の報告に対する質疑は行わない。

第9節 紹介及びあいさつ

22 一般選挙後、最初の議会における臨時議長の紹介は、事務局長が行う。(法107)

23 一般選挙後、最初の議会開会にあたり、村長があいさつを述べるを例とする。

24 一般選挙後、最初の会議において、臨時議長が議員の自己紹介を行わせる。

25 一般選挙後、新たに選挙された議員については、当選後最初の会議において議長が紹介する。

26 議長は、村長、副村長、教育委員会の委員及び監査委員(議員であるものを除く。)等から就・退任のあいさつの申し出があつたときは、発言を許可し、議場で行わせることができる。

27 一般選挙後、最初の会議において、議長は執行機関の幹部職員の紹介を行わせる。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

28 村長から提出される議案、報告及び諮問等は、暦年ごとに、議案第何号、報告第何号、諮問第何号等とそれぞれ発議の順序により、各別に、一連番号を付する。

29 議員発議にかかる会議案、意見書案、決議案等については、暦年ごとに、会議案第何号、意見書案第何号、決議案第何号等とそれぞれ発議の順序により、各別に、一連番号を付する。

30 議員発議案の提出方法は、次の例による。(法112、規13)

(1) 議員が提案しようとする発議案は、所定の書式により案文に賛成者議員の署名を求めたうえ議長に提出する。

(2) 案文を事務局に作成させる場合は、その要旨を箇条書きにして提示する。

(3) 委員会で提案しようとする発議案は、委員長が提出する。

(4) 請願採択に伴う意見書の発案は、関係委員会の所管とする。

31 議会が意見書を関係行政庁に提出する場合は、その内容により議長はあわせて国会、各政党に対し同趣旨の陳情書を提出することができる。(法99、規13)

第2節 動議の提出

第3節 修正案の提出

第4節 議案等の撤回及び訂正

32 会議の議題となつた議案等の撤回及び訂正請求は、文書をもつて行う。(規18)

33 議案等の正誤は、正誤表により行う。

第3章 議事日程

第1節 議事日程の作成及び配布

34 議事日程に記載する事件は、おおむね次の例によるものとし、その順序は議会の構成に関するもの、議案、選挙、請願・陳情の順とする。(規19)

議事日程記載例

1 議席に関するもの

ア 議席の指定

イ 議席の変更

2 会議録署名議員の指名

3 会期に関するもの

ア 会期の決定

イ 会期の延長

4 選任、辞任等身分に関するもの

ア 議長及び副議長の選挙並びに辞職

イ 議員の辞職

ウ 議員の資格決定

エ 議員の懲罰

オ 議会の解散

カ 一部事務組合議会議員の選挙

キ 選挙管理委員及び同補充員の選挙

ク 村長の退職承認

ケ 不信任動議

コ 選任同意案件

5 委員会に関するもの

ア 常任委員の選任

イ 特別委員会の設置

ウ 特別委員の選任及び辞任

エ 閉会中の継続審査付託

オ 委員会の中間報告

カ 閉会中の所管事務調査

キ 所管事務調査結果報告

6 議案等に関するもの

ア 予算案、決算、条例案等

イ 再議及び再選挙

ウ 行政報告及び教育行政報告等

エ 専決処分報告(法179)

オ 専決処分報告(法180)

カ 監査報告及び事故繰越報告等

7 会議案等に関するもの

ア 条例案

イ 意見書案及び決議案

ウ 一般質問及び緊急質問

エ 100条調査

オ 検閲、検査、監査の要求

カ 諸般の報告

キ 請願・陳情

ク 議員の派遣

8 その他

ア 事件の訂正及び撤回

35 緊急質問については、追加日程とする。

36 議事日程は、作成ごとに、順次番号を付する。

第2節 議事日程の順序変更及び追加

第3節 延会の場合の議事日程及び延会

37 延会のため議事が終わらなかつた事件は、おおむね他の事件に先行して次回の議事日程に記載する。(規22)

第4章 選挙

第1節 選挙の方法

38 議長及び副議長の選挙は、投票により行うのを例とする。(法118)

39 一部事務組合議会議員の選挙は、指名推選により行うのを例とする。(法118)

40 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の補欠の順序は、議長が会議にはかつて決める。(法118、同182)

41 指名推選の方法により選挙を行おうとするときは、議長が発議し、指名者は議長とする。(法118)

第2節 投票

42 投票の際の点呼は、事務局長が行う。(規28)

43 議員は、点呼に応じ、(記載所において記載し)議長席に向かつて左方から順次演壇に登り、投票を投票箱に投入し、議長席に向つて右方より降りて席に復する。(規28)

44 議長は、点呼の最後に議長席において投票するのを例とする。

第3節 開票及び投票の効力

第4節 選挙結果の報告

45 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後ただちに議長が口頭により行う。(規31)

46 議長、副議長に当選した議員は、当選の告知を受けた後、ただちに就任のあいさつを行うのを例とする。

47 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。(規31)

第5章 議事

第1節 執行機関の出席要求

48 議長から執行機関に対し会議に出席を求める場合は、文書により行う。ただし、緊急の場合は口頭により行うことができる。(法121)

第2節 議題

第3節 除斥

49 議長は、除斥を必要とする場合は、あらかじめ当該議員に連絡し、その事件が議題に供されたときに除斥の宣告を行う。(法117)

第4節 議案等の説明

50 意見書案、決議案で、異議のないものについては、趣旨説明を省略する。

第5節 質疑

51 質疑にあたつては、一括質疑方式により行う。

第6節 委員会付託

第7節 委員会報告書及び報告

52 委員会報告書が提出されたときは、印刷して各議員に配布する。(規71)

第8節 少数意見の報告

第9節 修正案の説明

第10節 委員長の報告等に対する質疑

53 委員長の報告に対しては、当該委員会に所属する議員は質疑を行わない。(規40)

第11節 討論

54 討論は、おおむね次の順序により行い、修正案に対する討論は、原案に対する討論にあわせて、これを行う。(規48)

○委員会に付託しない場合

① 修正案のない場合=原案反対者―原案賛成者

② 修正案のある場合=原案賛成者―原案反対者―修正案賛成者

○委員会に付託した場合

① 報告が可決の場合=原案反対者―原案賛成者

② 報告が否決の場合=原案賛成者―原案反対者

③ 報告が修正の場合=原案賛成者―原案反対者―修正案賛成者

④ 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者―原案及び修正案の反対者―原案賛成者―修正案賛成者

⑤ 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者―少数意見賛成者

⑥ 報告が否決で少数意見(可決)のある場合=原案反対者―少数意見賛成者

55 人事議案に対する討論は、省略するのを例とする。

56 次に掲げるものについては、おおむね討論を省略する。

(1) 会期決定の議決(規4)

(2) 会期延長の議決(規5)

(3) 休会の議決(規9)

(4) 休会の日の、開議の議決(規9)

(5) 事件の撤回又は訂正の承認(規18)

(6) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(規42)

(7) 発言取り消しの許可(規60)

(8) 請願の特別委員会付託の議決(規86)

(9) 請願の委員会付託省略の議決(規86)

(10) 会議規則の疑義の決定(規115)

〔参考〕法及び会議規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決(法115)

(2) 会議時間の変更に異議あるときの決定(規8)

(3) 先決動議の表決順序に異議あるときの決定(規17)

(4) 議事日程の順序変更及び追加(規20)

(5) 延会の決定(規23)

(6) 一括議題とすることに異議あるときの決定(規34)

(7) 委員長及び少数意見の報告の省略(規38)

(8) 発言時間の制限に異議あるときの決定(規52)

(9) 質疑・討論の終結動議又は省略動議の決定(規55)

(10) 緊急質問の許可同意(規58)

(11) 表決の順序に異議あるときの決定(規82)

(12) 議長及び副議長の辞職許可(規92)

(13) 議員の辞職許可(規93)

(14) 規律に関する問題の決定(規103)

第12節 議決事件の字句及び数字等の整理

第13節 委員会の審査及び調査期限

57 委員会は、審査又は調査中の事件について、中間報告をすることができる。(規43の2)

第6章 発言

第1節 発言及び発言の通告

58 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ口頭で議長に通知する。

59 質疑、再質問については、自席で発言する。(規46)

〔自席で発言することができる事項は、おおむね次のとおりである。〕

(1) 質疑

(2) 再質問

(3) 委員長報告等の質疑に対する答弁

(4) 議事進行に関する発言

第2節 発現時間の制限

第3節 一般質問

60 一般質問の通告期限は、会議の日前2日とする。

61 一般質問は議案審議に先だつて行うのを例とする。

62 一般質問の順序は、通告順による。(規57)

63 一般質問に対する関連質問は、許可しないのを例とする。ただし、質問通告者で質問事項の調整により質問できなかつた議員については、その件に限り許可する。

64 議長は、議員から通告のあつた質問の要旨等について、あらかじめ文書で執行機関に通知する。(規57)

65 質問通告者が、質問の当日欠席したとき又は発言の順位になつても発言しないとき、若しくは議場にいないときは、質問の通告はその効力を失う。

66 質問者は、質問事項を一問一答式で述べる。(規57)

66の2 質問者の質問時間は30分以内とする。(規57)

67 議員は、重複した質問は避けるようにする。

68 質問は、村長その他の執行機関の、最高責任者の所信を問う立場で行う。

69 質問に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻書面で回答することを許す。

第4節 緊急質問

70 緊急質問をしようとする者は、あらかじめ議長にその要旨を文書で通告する。(規58)

71 緊急質問に対する関連質問は行わない。

第5節 発言の取り消し又は訂正

72 執行機関で発言した者が、その発言の取り消し又は訂正しようとするときは、議員の発言の取り消し又は訂正の例による。(規63)

第7章 委員会

第1節 通則

73 常任委員の選任にあたつては、あらかじめ議長が調整のうえ会議にはかつて指名する。(条5)

74 委員長及び副委員長の互選の結果を本会議において報告(諸般の報告)する。

第2節 常任委員会

75 議長は、いつたん常任委員になつた後、議会の同意を得て当該常任委員を辞任することができる。

76 (削除)

第3節 特別委員会

77 議長は、特別委員にならないのを例とする。

第4節 連合審査会(削除)

78 (削除)

第5節 公聴会

第6節 閉会中の継続審査及び調査

79 調査案件の付託に際しては、議会において調査終了を議決するまで閉会中も調査することができることをあわせ議決するのを例とする。

第8章 表決

80 委員会の報告が可決の場合の、採決の方法は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員会の報告が否決の場合の採決の方法は、原案について採決する。

81 投票による表決の場合においては、43の例による。

82 軽易な事件並びに全会一致が予想される事件については、簡易表決による。

83 全員が十分認識している案件については、趣旨説明、質疑、討論を省略するのを例とする。

第9章 請願(陳情)

84 議長は、請願の紹介議員にならないのを例とする。

85 (削除)

86 請願者から請願の趣旨を説明したい旨の申し出があり、これを聴取する場合は、休憩中に行う。

87 請願がすでに議決した案件と同一の事項を内容とするもの及びすでにその目的を消滅したものについては、みなし採択又はみなし不採択の旨を議長が宣告する。

88 金額又は率を限定あるいは明示した請願及びこれに類する請願を受理するにあたつては、限定明示しないよう措置させる。

89 請願中採択できない事項があるときは、当該事項を不採択とし、その他の事項を採択する。

90 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知する。

91 請願の処理の経過及び結果の報告書は、随時定例会の際、議場で議員に配布する。

92 請願の例により処理する必要がないと認める陳情書及び要望書等については、その要旨を報告する。

第10章 秘密会

第11章 辞職及び資格の決定

93 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、ただちに文書でその旨を本人に通知する。(規92・93)

第12章 規律

94 議員は、在職中一定の記章をはい用する。

95 議場における議員に対する敬称は、性別を問わず「君」とする。

第13章 懲罰

第14章 会議録

96 会議において議長の職務を行つた臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。(法123)

97 会議録署名議員は、おおむね議席順により議長が指名するのを例とする。(規113)

第15章 雑件

98 一部事務組合議会議員が組合議会に出席した場合は、その状況を議員協議会等において報告する。

99 永年在職議員に対する系統町村議会議長会などからの表彰状は、最近の会議において議長から伝達する。

100 議員が叙位叙勲され又は受章されたときは、最近の会議において議長が報告する。

101 現職議員の逝去に対して、同僚議員が、追悼演説を行つた後、会議において黙とうを行う。この間議席に供花する。

102 議員が逝去したときは、議長から、弔辞のほか香典等を贈る。

103 議場は、原則として使用を許可しない。

(平成19年4月16日全部改正)

この運用規程は平成19年4月16日より施行し、平成19年5月1日から適用する。

音威子府村議会会議規則の運用について

平成19年4月16日 種別なし

(平成19年4月16日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年4月16日 種別なし