○音威子府村地域交流センター設置条例
平成18年12月13日
条例第35号
音威子府村地域交流センター設置条例(平成5年条例第19号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 音威子府村における福祉の増進、スポーツの振興の用に供し、村民の健全な心身の伸展を図るため、音威子府村地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 音威子府村地域交流センター
(2) 位置 音威子府村字音威子府192番地8
(使用者の範囲)
第3条 次に掲げる者は、地域交流センターを使用することができる。
(1) 福祉関係団体
(2) 体育及びスポーツを行う団体又は個人
(3) 各種研修を行う団体
(4) その他、村長が特に認めた者
(使用期間等)
第4条 地域交流センターの使用期間、使用時間及び休館日等は別表1のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日等を設けることができる。
(使用の許可)
第5条 地域交流センターを使用しようとする者は、使用申請により村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 村長は、地域交流センターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは使用させないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 地域交流センターの設置目的に反するとき。
(3) その他管理運営上支障があるとき。
(許可の取消し等)
第8条 村長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の制限、若しくは停止させることができる。
(1) 第6条各号のいずれかに該当するに至つたとき。
(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上又は地域交流センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項の規定による措置により、使用者に損害が生じることがあつても、村長はその責めを負わない。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、許可の条件に従い、常に最良な使用者としての注意を払わなければならない。
2 使用者は、使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定によりその許可を取消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用した箇所を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、使用中に施設又は設備を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第12条 村長は、地域交流センターの管理上、必要があると認めたときは、管理の一部又は全部を法人その他団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
名称 | 使用期間 | 使用時間 | 休館日等 |
音威子府村地域交流センター | 通年 | 9時から21時まで ただし、日曜日、休日の閉館時間は17時まで | 休館日 (1) 火・水曜日 (2) 12月31日から1月5日まで |
別表2(第7条関係)
期間・時間 区分 | 夏期間(5月1日~10月31日) | 冬期間(11月1日~4月30日) | |||
午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | ||
アリーナ | 団体 | 円 | 円 | 円 | 円 |
3,300 | 4,000 | 5,700 | 8,000 | ||
個人 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
大研修室 | 2,800 | 3,400 | 4,700 | 6,600 | |
体験室 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,800 | |
小研修室 | 1,200 | 1,400 | 2,000 | 2,800 |
備考
1 上記使用料は4時間あたりの額とする。
2 使用時間は4時間以内とする。ただし、4時間に満たないときであつても1時間あたりの計算によらない。
3 使用時間が4時間を越えるときは、1時間未満の端数は1時間として計算し、超過1時間あたりの使用料は、当該使用料の10%を加算した額とする。
4 使用時間が時間区分の両方にわたるときは、午後5時以降の使用料とする。
5 村長が認めた特別な事情により深夜にわたつて使用する場合、翌日の午前9時まで1時間につき20%加算した使用料とする。
6 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。
7 団体とは、5人以上若しくはアリーナ及びそれぞれ室を占用する場合をいう。
8 アリーナ、大研修室及び小研修室を使用する場合で、使用する面積が2分の1以下のときは、当該使用料の2分の1とする。
9 村外の者の使用料は、個人の場合を除き、当該使用料の3倍に相当する額とし、営利を目的として使用する者は5倍に相当する額とする。
10 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。