○音威子府村地域交流センター設置条例

平成18年12月13日

条例第35号

音威子府村地域交流センター設置条例(平成5年条例第19号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 音威子府村における福祉の増進、スポーツの振興の用に供し、村民の健全な心身の伸展を図るため、音威子府村地域交流センター(以下「地域交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 地域交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 音威子府村地域交流センター

(2) 位置 音威子府村字音威子府192番地8

(使用者の範囲)

第3条 次に掲げる者は、地域交流センターを使用することができる。

(1) 福祉関係団体

(2) 体育及びスポーツを行う団体又は個人

(3) 各種研修を行う団体

(4) その他、村長が特に認めた者

(使用期間等)

第4条 地域交流センターの使用期間、使用時間及び休館日等は別表1のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日等を設けることができる。

(使用の許可)

第5条 地域交流センターを使用しようとする者は、使用申請により村長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第6条 村長は、地域交流センターを使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは使用させないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 地域交流センターの設置目的に反するとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第7条 地域交流センターの使用料は別表2の範囲内とする。ただし、第1条の設置目的により使用する場合は減免することができる。

(許可の取消し等)

第8条 村長は、使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の制限、若しくは停止させることができる。

(1) 第6条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 公益上又は地域交流センターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

2 前項の規定による措置により、使用者に損害が生じることがあつても、村長はその責めを負わない。

(目的外使用等の禁止)

第9条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、許可の条件に従い、常に最良な使用者としての注意を払わなければならない。

2 使用者は、使用を終了したとき、又は第8条第1項の規定によりその許可を取消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用した箇所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、使用中に施設又は設備を毀損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第12条 村長は、地域交流センターの管理上、必要があると認めたときは、管理の一部又は全部を法人その他団体に委託することができる。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月6日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

名称

使用期間

使用時間

休館日等

音威子府村地域交流センター

通年

9時から21時まで

ただし、日曜日、休日の閉館時間は17時まで

休館日

(1) 火・水曜日

(2) 12月31日から1月5日まで

別表2(第7条関係)

期間・時間

区分

夏期間(5月1日~10月31日)

冬期間(11月1日~4月30日)

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後5時

午後5時~午後9時

アリーナ

団体

3,300

4,000

5,700

8,000

個人

150

150

200

200

大研修室

2,800

3,400

4,700

6,600

体験室

1,200

1,400

2,000

2,800

小研修室

1,200

1,400

2,000

2,800

備考

1 上記使用料は4時間あたりの額とする。

2 使用時間は4時間以内とする。ただし、4時間に満たないときであつても1時間あたりの計算によらない。

3 使用時間が4時間を越えるときは、1時間未満の端数は1時間として計算し、超過1時間あたりの使用料は、当該使用料の10%を加算した額とする。

4 使用時間が時間区分の両方にわたるときは、午後5時以降の使用料とする。

5 村長が認めた特別な事情により深夜にわたつて使用する場合、翌日の午前9時まで1時間につき20%加算した使用料とする。

6 使用のための準備及び原状回復に要する時間は、使用時間に含める。

7 団体とは、5人以上若しくはアリーナ及びそれぞれ室を占用する場合をいう。

8 アリーナ、大研修室及び小研修室を使用する場合で、使用する面積が2分の1以下のときは、当該使用料の2分の1とする。

9 村外の者の使用料は、個人の場合を除き、当該使用料の3倍に相当する額とし、営利を目的として使用する者は5倍に相当する額とする。

10 10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

音威子府村地域交流センター設置条例

平成18年12月13日 条例第35号

(令和2年4月1日施行)