○音威子府村立学校施設の開放に関する条例
平成18年12月13日
条例第38号
(目的)
第1条 この条例は、音威子府村における社会体育の普及、振興のため学校の施設を学校教育に支障のない範囲で幼児、児童、生徒、その他一般村民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(開放する施設)
第2条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) 文化開放 文化活動の利用に供するため特別教室等を開放する。
(2) スポーツ開放 スポーツ及びレクリエーションの利用に供するために、屋内運動場・屋外運動場を開放する。
2 開放校及び開放校において使用できる学校施設は、別表のとおりとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第3条 学校施設の開放に関する事務及び施設管理については、音威子府村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
2 この条例に基づき、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、開放日の当該利用に供している間、学校管理義務は負わないものとする。
(開放主事、管理指導員)
第4条 開放学校に、開放主事、管理指導員を置き教育委員会が任命する。
2 開放主事は、教育委員会の命を受け、事業の円滑な運営をはかる。
3 管理指導員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う施設、設備の管理に当たる。
4 開放主事、管理指導員は非常勤とする。
(使用の許可)
第5条 開放は、音威子府村に在住、在勤若しくは在学するものが原則として5人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれている場合に限り許可するものとする。
2 次の各号の一に該当する場合は、その使用を許可しないものとする。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等を損傷又は汚損するおそれがあると認めたとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(4) 前三号に掲げるもののほか、教育長が使用を不適当と認めたとき。
(使用の手続き)
第6条 開放を利用しようとするものは、使用希望日の少なくとも3日以前に、所定の申請書によつて教育委員会に申込み、その許可を受けなければならない。
(1) 村又は教育委員会の設置する機関が使用するとき。
(2) 村内の幼・小・中・高校の教育の一環として使用するとき。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料はこれを還付しない。ただし、次の場合において、その全部又は、一部を払い戻すことができる。
(1) 使用者の責任とする事のできない事由により、使用不能となつたとき。
(2) 使用前の使用の変更又は取止めの届出があり、教育委員会がこれについて相当の事由があると認めたとき。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によつて破損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。
(委任規定)
第10条 この条例の実施について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月27日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表
開放校 | 開放する学校の施設 | 夏期間(5月1日~10月31日) | 冬期間(11月1日~4月30日) |
音威子府小学校 | 特別教室等 | 550円 | 700円 |
屋内運動場 | (1/4)300円 | (1/4)400円 | |
(1/2)550円 | (1/2)700円 | ||
屋外運動場 | 550円 | 700円 | |
おといねっぷ美術工芸高等学校 | 特別教室等 屋内運動場 屋外運動場 | 550円 | 700円 |
(備考)
1 使用時間は1回4時間以内とする。ただし、4時間に満たない時であつても時間割計算は行わない。
2 使用時間が4時間を越えるときは、超過1時間につき、使用料の10%の期間割増額を使用料に加算する。ただし、超過時間が1時間に満たないときであつても1時間とみなす。
3 使用のため準備及び後片付けに要する時間は、使用時間に含む。
4 特別に電力等を使用する場合は、実費相当額を使用料に加算する。
5 音威子府小学校体育館の全面使用の場合は、2倍に相当する額とする。
6 目的外使用(料金を徴収する行事)の場合、その他の使用で教育委員会が必要と認めたときは、5倍以内の範囲で料金を徴収することができる。