○身体障害者福祉法細則
平成18年9月21日
規則第14号
身体障害者福祉法施行細則(平成7年規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 村長は、様式第1による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第4の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 村長は、様式第5による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、様式第6の身体障害者死亡通知書によるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第7条 村長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第7による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第8条 村長は、法第18条第2項に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、様式第9による障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第9条 村長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第11による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 法第38条第1項の規定により、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託及び障害者支援施設等への入所等又は入所等の委託に係る費用の額は、国が別に定める基準による額とする。
(費用徴収額の変更)
第11条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。