○知的障害者福祉法細則
平成18年9月21日
規則第15号
知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 村長は、様式第1による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 村長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第4による障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等の措置)
第5条 村長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 村長は、障害者支援施設等への入所等の措置をとることを決定したときは、様式第6による障害者支援施設等入所等措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・障害者支援施設等への入所等の措置変更等の通知)
第6条 村長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第8による障害福祉サービス・障害者支援施設等入所等措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(職親の申込み等)
第7条 省令第1条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第10の知的障害者職親申込書によるものとする。
4 村長は、様式第14の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親への委託)
第8条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第15による知的障害者職親委託申込書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第16による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(費用の徴収)
第9条 法第27条の規定により、当該知的障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号に定める扶養義務者をいう。以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額は、国が別に定める基準による額とする。
(費用徴収額の変更)
第10条 村長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。