○音威子府村後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月12日

条例第15号

第1章 この村が行う後期高齢者医療の事務

(この村が行う後期高齢者医療の事務)

第1条 この村が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(この村において行う事務)

第2条 この村は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第16条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第17条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第18条第2項の保険料の減免の申請に対する北海道後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第19条本文の申告書の提出の受付

(7)の2 広域連合条例附則第5条の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 この村が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。

(1) 音威子府村に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項又は第2項の規定の適用を受ける被保険者であつて、これらの規定の適用を受けるに至つた際音威子府村に住所を有していた被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 7月15日から同月末日まで

第2期 9月15日から同月末日まで

第3期 10月15日から同月末日まで

第4期 12月1日から同月15日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、村長が別に定めることができる。この場合において、村長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負うものをいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促手数料)

第5条 保険料の督促手数料は、督促状1通について、20円とする。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額に100円未満の端数を生じたとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数又は全額を納付することを要しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 村長は、特別な理由があると認めるときは、第1項の規定による延滞金を減免することができる。

第3章 罰則

第7条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文章その他の物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第8条 この村は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(この村が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第9条 前2条の過料の額は、情状により、この村長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被扶養者であつた被保険者に係る保険料の徴収の特例)

第2条 平成20年度における被扶養者であつた被保険者(法第99条第2項に規定する被扶養者であつた被保険者をいう。以下同じ。)に係る普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月15日から同月末日まで

第2期 12月1日から同月15日まで

2 平成20年度において、被扶養者であつた被保険者に係る普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「村長が別に定める」とあるのは、「10月1日以後における村長が別に定める時期とする」とする。

(延滞金の割合の特例)

第3条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条例において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この条例において「延滞金特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合適用年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成21年12月15日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の音威子府村後期高齢者医療に関する条例第6条第1項の規定は、平成22年1月1日以後に納期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(令和2年4月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月10日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第3条の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以降の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

音威子府村後期高齢者医療に関する条例

平成19年12月12日 条例第15号

(令和3年1月1日施行)