○音威子府村要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成20年2月6日
要綱第4号
(設置根拠及び名称)
第1条 保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の適切な保護を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき音威子府村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表第1に掲げる関係機関等の代表者(以下「委員」という。)で構成する。
2 協議会に会長を置き、会長は音威子府村長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
5 委員には、報酬、報償費及び費用弁償を支給しないものとする。
6 構成機関等の代表者に変更があつた場合は、変更後の代表者を委員とする。
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、音威子府村住民課保健福祉室とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所その他の関係機関等との連絡調整
(ケース検討会議)
第5条 協議会に、別表第2で掲げる構成機関等によるケース検討会を置く。
2 ケース検討会は、個別の要保護児童に関して実務を担当する協議会の構成機関等の役職員及び構成員(以下「実務担当者」という。)で構成し、調整機関の長が招集し、主宰する。
3 ケース検討会は、個別事例についての情報交換、支援方策の検討等を行う。
4 ケース検討会が必要であると認めるときは、実務担当者以外の者を会議に出席させて、意見又は説明を聞くことができる。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員及び実務担当者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。協議会の委員及び実務担当者でなくなつた場合においても同様とする。
(公示)
第7条 協議会を設置したときは、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があつた場合も同様とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
(2) 要保護児童対策協議会の名称
(3) 調整機関の名称
(4) 協議会を構成する関係機関等の名称等
(5) 前号に規定する関係機関等ごとの「国又は地方公共団体の機関」、「法人」、「その他の者」のいずれに該当するかの別
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会において定める。
附則
この要綱は、平成20年2月6日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 名称 |
国又は地方公共団体の機関 (法第25条の5第1号) | 上川保健福祉事務所 旭川児童相談所 美深警察署音威子府駐在所 音威子府村人権擁護委員 音威子府村教育委員会 音威子府小学校 音威子府中学校 おといねっぷ美術工芸高等学校 音威子府村幼児センター 上川北部消防事務組合音威子府消防支署 音威子府村住民課 |
法人 (法第25条の5第2号) | 社会福祉法人音威子府村社会福祉協議会 医療法人社団ねっぷ会音威子府村立診療所 |
その他の者 (法第25条の5第1号) | 音威子府村民生委員児童委員協議会 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 名称 |
児童福祉機関 | 旭川児童相談所 音威子府村民生委員児童委員協議会 音威子府村住民課(児童福祉担当) |
保健医療機関 | 音威子府村住民課(保健担当) |
教育機関 | 音威子府村教育委員会 |