○音威子府村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成20年9月10日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、音威子府村議会議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法について定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、特別委員会委員長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
議長 月額 191,000円
副議長 月額 142,000円
常任委員長 月額 132,000円
特別委員会委員長 月額 132,000円
議員 月額 123,000円
2 議員報酬は、新任のときは、就職がその月15日以前のときはその月分全額を、16日以後のときは半額を支給する。退職死亡のときはその月の半額を、16日以後のときは全額を支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議長、副議長及び議員の議員報酬支給日は一般職員の例による。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が会議又は委員会の招集に応じたとき若しくは公務のため旅行したときはその旅行に対し、別表第1により費用を弁償する。
2 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月15日及び12月15日(この日が土曜日、日曜日に当たるときは前日)に在職する者に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、第2条により支給される議員報酬月額及びその額に100分の15を乗じて算出した額の合計に6月15日及び12月15日それぞれ100分の220を乗じて得た額とする。ただし、在職期間が3ヶ月以上6ヶ月未満の場合は2分の1、2ヶ月未満の場合は4分の1とする。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 期末手当の額は、平成21年12月までの間に限り、条例第5条第2項「及びその額に100分の15を乗じて算出した額の合計」を適用しない。
附則(平成21年5月29日条例第14号)
この条例は、平成21年6月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項中の6月15日に支給する場合の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月10日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の音威子府村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
附則(平成28年12月8日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の音威子府村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成29年12月14日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の音威子府村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(平成30年12月13日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(令和元年12月12日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附則(令和2年11月26日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月13日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による内払いとみなす。
別表第1
費用弁償額
1 国内
(単位 円)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |||
道内 | 道外 | 村内 | 道内 | 道外 |
2,000 | 2,600 | 実費 | 9,000 | 11,700 |
1 片道40km未満の日当は支給しない。ただし、5時間を超える旅行の場合については、2分の1とする。
2 片道40km以上100km未満の日額は、定額の2分の1とする。
3 片道120km以上日帰りの日当の額は、定額の5割を加算した額とする。
4 片道200km以上日帰りの日当の額は、定額の10割を加算した額とする。
2 国外
(1) 日当・宿泊料及び食卓料
(単位 円)
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
6,200 | 5,200 | 4,200 | 3,800 | 19,300 | 16,100 | 12,900 | 11,600 | 5,800 |
(2) 支度料及び死亡手当
(単位 円)
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
66,030 | 80,180 | 94,330 | 580,000 |