○音威子府村保育所条例
平成23年3月11日
条例第1号
音威子府村保育所条例(昭和47年条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 保育を要する幼児又はその他の児童(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、音威子府村へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。
(名称、所在地、定員)
第2条 へき地保育所の名称、所在地及び入所定員は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 入所定員 |
音威子府村へき地保育所 | 音威子府村字音威子府459番地1 | 30名 |
(開設の期間)
第3条 へき地保育所の開設の期間は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(保育の実施基準)
第4条 保育の実施は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であつて、かつ、同居親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか、又は出産間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の常態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたつていること。
(7) 村長が認める前各号に類する状態にあること。
(保育の実施の決定)
第5条 保育の実施を希望する保護者はへき地保育所入所申込書を村長に提出し、保育の実施の決定をしなければならない。
(入所の拒絶)
第6条 保育児童が次の各号のいずれかに該当する場合、村長は入所を拒絶することができる。
(1) 伝染性疾患を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) 精神病又は悪癖を有する場合
(4) その他村長が不適当と認める場合
(職員)
第7条 へき地保育所に所長、保育士を置く。
(保育料)
第8条 保育料は無料とする。ただし、延長保育の実施の決定を受けて保育する延長保育料は、1人月額3,000円とする。
2 村長は前項の保育料のほか、保育に必要な経費を特別保育料として徴収することができる。
3 既納の保育料は還付しない。ただし、村長は特別の理由がある場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(保育料の減免)
第9条 村長は、特別の理由があると認められる場合は、保育料を減免することができる。
(保育の実施の解除)
第10条 保育児童又は保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、村長は保育の実施を解除することができる。
(1) 第4条第1項に規定する保育の実施基準が該当しなくなつた場合
(2) 第6条の各号に該当するに至つた場合
(4) 保護者が村長の行う保育の指示に従わなかつた場合
(5) その他保育児童の在所を不適当と認めた場合
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。