○音威子府村議会の議決すべき事件に関する条例
平成23年6月23日
条例第5号
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、本村議会の議決すべき事件について定めるものとする。
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 定住自立圏形成協定の締結若しくは変更をし、又は当該協定の廃止を求める旨を通告すること。
(2) 総合的かつ計画的な村政運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止をすること。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月27日条例第13号)
平成23年6月23日 条例第5号
(平成24年9月27日施行)