○音威子府村農業振興基本条例
平成24年12月12日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、農業が音威子府村の経済発展と、豊かな自然環境の保全に果たす役割の重要性にかんがみ、基幹産業である農業が地域の恵まれた自然のもとで安定した発展を期していくため、農業者の自主的な努力と創意工夫により、地域農業の活性化のために総合的な諸施策を講じ、もつて本村農業の経営安定と豊かな地域社会づくりに寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。
(1) 農業者 自ら農業を営む個人をいう。
(2) 生産組織 農業者を主体に共同で生産に関する活動及び、農業の経営改善、振興を目的とする組織、又は農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項による農地所有適格法人並びに村長が認めた法人をいう。
(3) 農業団体 農業協同組合及び農業共済組合をいう。
(4) 担い手等 第1号に規定する農業者の営農に専ら従事し、農業経営の継承を予定する者及び将来農業に従事を予定する者で、おおむね20歳から50歳までの者をいう。
(基本方針)
第3条 農業の振興は、村が農業者、生産組織及び農業団体(以下「農業者等」という。)の創意工夫と、自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を、国、北海道及びその他の機関との連携を図り協力を得ながら、農業者等と村が一体となり、農業の確立を図るための施策を推進することを基本とする。
(施策)
第4条 村は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について施策を講ずるものとする。
(1) 農畜産物の生産性及び品質の向上
(2) 農業経営の健全化
(3) 農村環境の整備
(4) 農業担い手等の育成
(5) 農業及び農村の振興
(村の責務)
第5条 村は、農業者等が地域において一体となり、地域の特色を生かして安定した地域農業を確立できるよう支援に努めるとともに、農地の利用集積の促進を図り、担い手等の確保に協力するものとする。
(農業者等の責務)
第6条 農業者等は基本方針に基づき、自らが安全な食料の生産者であり、農産物の地産地消及び付加価値を高め、かつ農村における地域づくりの重要な役割を担つていることを認識し、農業及びこれに関連する活動を行うにあたつては、地域農業の発展及び農村振興のため主体的に取り組み、美しい農村景観づくりに努めるとともに、村が実施する施策に積極的に協力するものとする。
(補助金の交付)
第7条 村は、基本方針の具体的な推進のため、各種制度事業の積極的な導入を図り、事業を行う農業者等及び担い手等に対して、次に掲げる必要な事業に対し村の予算の定めるところにより補助金を交付することができる。
(1) 国及び道が実施する事業
(2) 生産組織の育成に関する事業
(3) 農村環境の整備に関する事業
(4) 生産施設の整備に関する事業
(5) 地力維持増進に関する事業
(6) 生産基盤の整備に関する事業
(7) 生産技術向上、市場開拓等に関する事業
(8) 農業経営改善に関する事業
(9) 担い手等の支援に関する事業
(10) 6次産業化に関する事業
(11) 前各号に属さない事業で、村長が農業振興上特別に必要と認めた事業
(利子補給)
第8条 村は、次に掲げる資金の融資を受けた者に対し予算の範囲内において利子補給をすることができる。
(1) 国及び道の要綱等に基づく資金のうち村長が認めた資金
(2) その他、村長が農業振興上特別に必要と認めた資金
(報告等)
第9条 村長は、この条例に定める補助金等の交付を受けようとする者、若しくは補助金等の決定を受けた者について報告を求め、必要な調査を行うことができる。
(補助金等の返還等)
第10条 村長は、農業者等及び担い手等が補助金等の交付条件に違反したとき、その他補助等を行うことが不適当と認めたときは、当該補助等の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月15日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年6月13日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附則(令和4年9月15日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 事業内容 | 補助基準 | |
国及び道が実施する事業 | ① | 農業者等及び農業団体が国及び道の補助を受け実施する事業 | 国及び道が定める率又は補助残の2分の1以内。 |
② | 各道協議会を通じて実施される事業 | 予算に定める範囲内で村長が定める額。 | |
生産組織の育成に関する事業 | 生産組織の育成・運営事業 | 当該事業費の2分の1以内。 | |
農村環境の整備に関する事業 | ① | 堆肥舎等整備事業 | 家畜排せつ物等の適正化及び管理に関する法律(平成11年法律第112号)第3条の規定が適用される農業者等にあつては当該事業費の3分の2以内、それ以外の農業者等にあつては2分の1以内。 |
② | 農業用廃プラスチック適正処理対策事業 | 農業組織が定めた負担割合に基づく額で当該事業費の2分の1以内。 | |
③ | 合併処理浄化槽設置事業 | 農業者等が設置する合併処理浄化槽及び宅内便所の改修等に要する経費のうち、合併式5人槽を設置する場合1件当たり100万円、合併式7人槽を設置する場合1件当たり115万円。 | |
④ | 農業用水確保対策事業 | 農業経営上必要な水源を探査するための経費のうち、予算の範囲内において村長が定める額。 | |
農業者が実施する農業用水及び生活用水施設の整備に必要な経費の2分の1以内。 | |||
生産施設の整備に関する事業 | 機械・施設等整備事業 | 生産組織及び農業団体が行う農業の振興上必要な機械施設等の整備経費のうち、村長が特に必要と定めた経費の2分の1以内。ただし、年度中に村が申請を受付ける事業費総体の上限額は800万円までとする。 | |
地力維持増進に関する事業 | 土づくり推進対策事業 | 農業者等が行う土壌改良資材や堆肥投入のための事業費の2分の1以内で1件当たり30万円を限度。 | |
生産基盤の整備に関する事業 | 小規模農業基盤整備事業 | 農業者等が行う小規模な施設の整備や、暗渠等の土地改良、農道補修等に要する経費のうち、2分の1以内で1件当たり50万円を限度。 | |
生産技術向上・市場開拓等に関する事業 | ① | 生産技術向上・市場開拓等事業 | 農業者等が行う生産技術の向上や、品質向上のための研究・開発事業及び調査研究事業に要する経費で農業者等にあつては2分の1以内。 農業団体にあつては3分の1以内。 |
② | 新規作物導入実験事業 | 農業者等が行う新品目の栽培試験や新たな栽培手法の確立のための経費で、予算の範囲内で村長が定める額。 | |
農業経営改善に関する事業 | 酪農ヘルパー等事業 | 酪農ヘルパー事業の運営にかかる経費で、予算の範囲内において村長が定める額。 | |
担い手等の支援に関する事業 | 農業後継者奨励金 | 農業者の子弟で、農業後継者として新たに農業に従事する者に対し奨励金50万円を交付する。 | |
新規就農者奨励金 | 新たに農業を営む世帯に対して、奨励金100万円を交付する。(ただし、50万円を2か年とする。) | ||
6次産業化に関する事業 | 研究・開発及び設備導入事業 | 6次産業化のための研究・開発及び設備導入に要する経費のうち、2分の1以内で1件当たり200万円を限度。 | |
上記に属さない事業 | 農業振興上特に必要と認める事業 | 予算の範囲内において村長が定める額。 |
別表第2(第8条関係)
利子補給資金の種類 | 利子補給基準 | 補給率 | |
国及び道の要綱等に基づく資金 | 農業者等を対象として、法律並びに規則等に基づき貸し付けられた資金。 | 国及び道の定める率 | |
村長が認めた資金 | 農業振興資金 | 農協が定めた地域農業振興計画に基づき、農協が農業者に貸付けた資金。 | 年2%以内で別に定める率 |
農業経営緊急支援資金 | 農協が定めた地域農業振興計画に基づき、緊急的に措置された農業生産費用高騰及び災害等に伴う農業情勢の変化に対応するため、農協が農業者のために貸し付けた資金。 | 年2%以内で別に定める率 |