○音威子府村新規就農者等に関する条例

平成24年12月12日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、音威子府村で農業経営を営む者及び新たに農業経営を行う者に対し、補助金等の特別な援助を行うことにより農業経営の安定・定着を図り農業振興を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 新規就農者

農用地並びに農用地に付帯する農業用施設等(以下「農用地等」という。)を保有しないで、新たに農用地等を取得又は賃貸借を受けて、農業を行う個人及び共同経営体をいう。

(2) 新規就農予定者

新規就農者となるまでの間、村内で農業実習等により農業技術を習得する者をいう。

(3) 独立就農者

同一生計家族内で農業に従事している者が、新たに分離独立して農用地等を取得又は賃貸借を受けて、農業経営を行う者をいう。

(経営開始等の時期)

第3条 農用地の所有権移転又は賃貸借権に基づく農業経営並びに農業実習・営農指導を開始した時点をいう。

(農業従事の日)

第4条 第2条各号の該当者が、具体的に農業に従事することとして経営者から届け出のあつた日あるいは実際に農作業に関わることとなつた日とする。

(対象者及び要件)

第5条 この条例の適用を受ける者は、農業経営に旺盛な意欲と能力を有し、次の各号に該当する者とする。

(1) 個人経営の新規就農者は、経営開始時に次の要件のいずれにも該当していること。

 年齢は、おおむね20歳以上50歳以下で、配偶者又は18歳以上の同居の親族を有すること。

 経営面積は、農業経営形態に応じて、音威子府村が定める基準面積(以下「基準面積」という。)の7割を超えること。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

 農地等の取得又は賃貸借権の設定は、規則で定める事業等で行うこと。

(2) 共同経営体の新規就農者は、経営開始時に次の要件のいずれにも該当していること。

 年齢は、おおむね20歳以上55歳以下で、3人以上が構成員となつていること。

 経営面積は、農業経営形態に応じて、基準面積が個人経営の1.5倍を超えること。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りではない。

 農地等の取得又は賃貸借権の設定は、規則で定める事業等で行うこと。

(3) 独立就農者は、経営開始時に次の要件のいずれにも該当していること。

 農業従事経験年数は概ね5年以上、年齢は50歳以下で配偶者又は18歳以上の同居の親族を有すること。

 経営面積は、農業経営形態に応じて、基準面積の7割を超えること。

 農地等の取得又は賃貸借権の設定は、規則で定める事業等で行うこと。

(4) 新規就農予定者は、実践的農業実習を6ヵ月から2年の期間行うこと。

(5) 受入農業者又は農業指導機関は、新規就農予定者に対し、就農に必要な生産技術力や経営管理能力等を修得させること。

(6) 第2条第1号並びに第2号の指定を受けようとする場合は、地域の農業者等で組織する新規就農者受入協議会において、新規就農者等として適切であると認定を受けた者であること。

(営農計画等の作成と認定者)

第6条 この条例の適用を受けようとする者は、農業経営及び農業実習並びに営農指導その他必要事項を記載した計画書を作成し、農業協同組合の意見を付して、農業経営又は農業実習開始2ヵ月前に、村長に対し認定の申請をしなければならない。

2 前項で認定を受けた営農計画書等に変更があつた場合は、速やかに村長に対し、変更した営農計画書の認定申請をしなければならない。

3 村長は、前第1項及び第2項の申請があつた時は、音威子府村農業委員会(以下「農業委員会」という。)に諮問し、意見を求めるものとする。

4 農業委員会の答申に基づき当該計画が適当であると認めた時は、申請した者を認定者として認定し、通知するものとする。

(補助金等の種類)

第7条 村長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる補助金等を交付することができる。

(1) 経営自立奨励金

(2) 経営自立安定補助金

(3) 営農実習助成金

(4) 営農実習住宅料等助成金

(5) 営農指導助成金

(6) 生活環境整備補助金

2 前項に規定する補助金等の対象経費、基準、期間及び対象者は、別表のとおりとする。

(補助金等の交付申請)

第8条 補助金等の交付申請をしようとする者は、村長に対し申請書を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 村長は、補助金等の交付申請があつた時は、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査により当該審査の内容を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

(補助金交付決定の通知)

第10条 村長は、補助金等の交付を決定した時は、申請者に通知するものとする。

(補助金等の交付決定の取り消し等)

第11条 村長は、補助金等の交付の決定を受けた者若しくは受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当した時は、補助金等の交付の決定の取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 農用地等を目的外の用途に使用したとき。

(2) 5年以内に農業経営を廃止したとき。

(3) 農業実習を中止したとき及び村内に就農しないとき。

(4) 村税を滞納したとき。

(5) 不正行為により補助金等の交付を受けたとき。

(6) 新規就農者受入協議会が、新規就農者等の認定を取り消したとき。

(7) その他交付条件に違反したとき。

(相続に対する措置)

第12条 村長は、相続により補助金等を受ける者に変更が生じたときは、当該事業が継承される場合に限り、後継者に対し残期間の補助金等を交付することができるものとする。

2 前項の規定により継続して補助金等の交付を受けようとする者は、変更の生じた日から30日以内に、変更申請書に変更を証する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(国及び北海道等の支援措置等に関する事項)

第13条 この条例によるもののほか、国及び北海道等の制度において同様の支援措置を受けることが可能な条件を有している場合、当該支援を優先して受けることとし、当該支援の内容を勘案し、本条例の趣旨に反しない範囲において、本条例に基づく補助金等の額を減額あるいは交付を取りやめることが出来るものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるものほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第7条第1項第4号の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

補助金等名

対象経費

補助等の基準

補助等の期間

対象者

(1) 経営自立奨励金

営農開始時、規則で定める事業等に係る農用地等の賃借料

年額賃借料の2分の1以内

賃貸借開始年から5年間(特別の事由がある場合、さらに5年以内)

新規就農者

独立就農者

経営開始時、規則で定める事業等での農用地等の固定資産税相当額

固定資産税相当額

賦課年から3年間

新規就農者

独立就農者

(2) 経営自立安定補助金

経営開始時、借り入れた制度資金の償還利息の新規就農者負担分

償還利息の全額で50万円以内

償還5年以内

新規就農者

独立就農者

(3) 営農実習助成金

実践的農業研修、実習経費に要する諸経費

月額25万円以下の2分の1

2年以内

新規就農予定者

(4) 営農実習住宅料等助成金

実践的農業実習期間中の住宅使用料及び冬期暖房費

住宅使用料の全額及び11月から4月まで暖房費として月額2万円以内

2年以内

新規就農予定者

(5) 営農指導助成金

新規就農者等に対し就農に必要な生産技術力や経営能力等の指導に要する軽費

月額5万円以内

2年以内

新規就農者の受け入れ農業者又は指導機関

(6) 生活環境整備補助金

住宅環境整備を行つた場合にかかる経費(合併浄化槽等の設置費用を除く)

整備費の2分の1以内で50万円を限度(1世帯1回限り)

就農後5年以内

新規就農者

独立就農者

音威子府村新規就農者等に関する条例

平成24年12月12日 条例第15号

(平成27年6月17日施行)