○音威子府村指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定める条例
平成25年3月8日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、法第78条の4第1項及び第2項、法第115条の12第2項第1号並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき、指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準等を定めるものとする。
(法第78条の2第1項に規定する特別養護老人ホームの入所定員)
第2条 法第78条の2第1項に規定する特別養護老人ホームの入所定員は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業者の指定を受けるための資格)
第3条 法第78条の2第4項第1号に規定する条例で定める者は、法人とする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員等に関する基準)
第4条 法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サービスに関する基準」という。)で定める基準をもつて、その基準とする。
2 指定地域密着型サービスに関する基準第3条の40第2項、第17条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項及び第181条第2項の規定中、「完結の日から2年間保存」とあるのは「完結の日から5年間保存」と読み替えるものとする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けるための資格)
第5条 法第115条の12第2項第1号に規定する条例で定める者については、第3条の規定を適用する。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員等に関する基準)
第6条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「指定地域密着型介護予防サービスに関する基準」という。)で定める基準をもつて、その基準とする。
2 指定地域密着型介護予防サービスに関する基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項の規定中「完結の日から2年間保存」とあるのは「完結の日から5年間保存」と読み替えるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。