○音威子府村道路の構造の技術的基準等を定める条例施行規則
平成25年3月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、音威子府村道路の構造の技術等を定める条例(平成25年音威子府村条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(車線により構成されない車道の部分)
第2条 条例第5条第1項の規定で定める部分は、次に掲げるものとする。
(1) 交差点
(2) 車両の通行に用に供するため分離帯が切断された車道の部分
(3) 乗合自動車停車場及び非常駐車帯
(4) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間
(5) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合におけるすりつけ区間
(疲労破壊輪数)
第4条 疲労破壊輪数(舗装道において、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、舗装にひび割れが生じるまでに要する回数で、舗装を構成する層の数並びに各層の厚さ及び材質(以下「舗装構成」という。)が同一である区間ごとに定められるものをいう。以下同じ。)は、舗装計画交通量(舗装の設計の基礎とするために、道路の計画交通量及び2以上の車線を有する道路にあつては各車線の大型の自動車の1車線あたりの日交通量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
舗装計画交通量(単位 1日につき台) | 疲労破壊輪数(単位 10年につき回) |
3,000以上 | 35,000,000 |
1,000以上3,000未満 | 7,000,000 |
250以上1,000未満 | 1,000,000 |
100以上250未満 | 150,000 |
100未満 | 30,000 |
2 前項の疲労破壊輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と舗装構成が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもつて、実地に行う測定に代えることができる。
(塑性変形輪数)
第5条 塑性変形輪数(舗装道において、舗装の温度を60度とし、舗装路面に49キロニュートンの輪荷重を繰り返し加えた場合に、当該舗装路面が下方に1ミリメートル変位するまで要する回数で、舗装表層の厚さ及び材質が同一である区間ごとに定められたものをいう。以下同じ。)は、道路の区分及び舗装計画交通量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 舗装計画交通量 (単位 1日につき台) | 塑性変形輪数 (単位 1ミリメートルにつき回) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 3,000以上 | 3,000 |
3,000未満 | 1,500 | |
その他 | 500 |
2 前項の塑性変形輪数の測定は、実地に行うものとする。ただし、当該舗装道の区間の舗装と表層の厚さ及び材質が同一である舗装の供試体を作成した場合には、当該供試体について測定することをもつて、実地に行う測定に代えることができる。
(平たん性)
第6条 平たん性は、2.4ミリメートル以下とするものとする。
2 前項の平たん性の測定は、実地に行うものとする。
(浸透水量)
第7条 浸透水量は、道路の区分に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。
区分 | 浸透水量(単位 15秒につきミリリットル) |
第3種第2級及び第4種第1級 | 1,000 |
その他 | 300 |
2 前項の浸透水量の測定は、実地に行うものとする。
(交通安全施設)
第8条 条例第35条の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) 駒止め
(2) 道路標識
(3) 道路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)
(4) 他の車両又は歩行者を確認するための鏡
(防雪施設)
第9条 条例第39条第1項の規則で定めるものは、次に掲げる施設とする。
(1) 吹きだまり防止施設
(2) 雪崩防止施設
(橋、高架の道路等)
第10条 橋、高架の道路その他これらに類する構造道路(以下「橋等」という。)の構造は、当該橋等の構造形式及び交通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用する荷重及びこれらの加重の組合せに対して十分安全なものでなければならない。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。