○音威子府村農業振興資金の融通に関する規則

平成25年3月27日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農業者等が経営の改善を図るために必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「農業者等」とは、音威子府村に住所を有する農業者、農業生産法人及び農業生産組織であり、かつ次の要件を具備していること。

(1) 北はるか農業協同組合の正組合員(音威子府地区営農集団の構成員)であること。

(2) 新規就農者・独立就農者にあつては、北はるか農業協同組合の正組合員として満3年を経過していないこと。

(3) 農業生産法人にあつては、代表者が北はるか農業協同組合の正組合員(音威子府地区営農集団の構成員)であること。

(4) 農業生産組織にあつては、北はるか農業協同組合の正組合員(音威子府地区営農集団の構成員)で組織されていること。

(貸付の対象)

第3条 資金の貸付の対象は、経営の拡大・改善に係る資金を対象とし、他の制度資金及び補助金等の対象以外のものを優先し、短期間に貸付が効率的に経営に寄与するもので次のとおりとする。

(1) 土地の取得に係る資金

(2) 大農機具(事業費50万円以上)の取得に係る資金

(3) 家畜の導入に係る資金

(4) 施設の新・増・改築に係る資金

(5) 生産環境整備に係る資金

(6) 土づくり及び土地改良等、土地基盤整備に係る資金

(7) 草地造成・改良・整備(牧草種子・肥料代含む)に係る資金

(8) 新規就農者・独立就農者の経営安定に係る資金

(9) その他農業振興上特に必要と認めた事業に係る資金

(貸付の条件)

第4条 貸付の条件は次のとおりとする。

(1) 貸付限度額は、貸付日における借入残高と借入予定額の合計が、個人にあつては1,000万円以内、農業生産法人及び農業生産組織にあつては1,500万円以内であること。

(2) 貸付金の償還期間は、借入申請者の申出年限(借入残高が300万円以上7年以内、300万円未満5年以内の範囲)とし、償還は元金均等償還とする。

(3) 貸付利率は年4.5%以内を原則とする。ただし、利率の変更を必要とする事由が認められるときは、村・農協それぞれ協議の上決定する。

(貸付金の総額)

第5条 農協が農業者に対し貸付する資金の総額は毎年村及び農協が事前に協議決定した額とする。ただし、資金総額は5,000万円をもつて総額とする。

(再貸付)

第6条 既に農業振興資金の貸付を受けている者で、その償還期限内に再び資金の貸付けを希望するものについては、未償還額を含め第4条第1項第1号の規定に基づく限度額の範囲内において再貸付けをすることができる。

(契約の締結)

第7条 農業振興資金の貸出しについては、あらかじめ村と農協との間において利子補給契約を締結する。

(村費利子補助)

第8条 第7条の規定に基づく契約により村は農協が貸付けた農業振興資金につき予算の範囲内で利子の一部を補給する。

(補助金の打切又は返還)

第9条 村は利子補給の交付を受けた農協が、この規則又は第7条の規定に基づき締結した契約事項に違反したときは、農協に対し交付すべき利子補給の全部若しくは一部を交付せず、又既に交付した利子補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第10条 村長は農業振興資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、農協から報告を徴し、又は職員をして帳簿、書類その他必要な物件を調査させることができる。

(雑則)

第11条 この規則に定めるものの外、農業振興資金の貸付運用について必要な事項は、第7条に基づく契約で定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

音威子府村農業振興資金の融通に関する規則

平成25年3月27日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)