○音威子府村選挙管理委員会規程

平成25年3月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、音威子府村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とする。得票同数の者が2人以上あるときは、くじにより当選者を定める。

2 委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。この場合において、委員全員の同意が被指名人をもつて当選人とする。

(委員長の臨時職務代理者)

第3条 委員全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長の欠けたときの選挙)

第5条 委員長が欠けたときは、その欠けるに至つた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長職務代理者の指定)

第6条 委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときに委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(委員長等の退職の手続き)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長の職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属政党等の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又はその所属する政党その他の政治団体に変更があつたときは、ただちにその旨を委員長に届出なければならない。

(委員長等の移動)

第9条 委員長、委員長職務代理者、委員若しくは補充員に選任されたとき、又はこれらの者に異動があつたときは、委員会は直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により行う。

2 前項の通知には、委員会招集の日時、場所及び付議すべき案件を附記した文書をもつて行う。ただし、急を要するときは、文書以外の方法によることができる。

3 委員が委員会の招集を請求するときは、会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもつてしなければならない。

4 委員選挙後最初に行われる委員会の招集は、第1項の例により、書記長が行う。

(会議)

第11条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届出なければならない。

(説明の聴取)

第12条 委員会が必要あると認めたときは、村長又は関係ある職員の出席を求め、その説明を聴取するものとする。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。委員長は、会議の結果を村長に報告するものとする。

(委員長の担任事務)

第14条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決事項)

第15条 委員会の権限に属す軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次の委員会の会議に報告しなければならない。

(職員の配置)

第16条 委員会に次の職員を置く。

(1) 書記長

(2) 書記次長

(3) 書記その他の職員

(事務の掌理)

第17条 書記長は、委員長の命を承け、所属職員を指揮して委員会に関する事務を掌理する。

2 書記次長は、書記長の職務を補佐し、書記長が不在又は欠けたときは、その職務を代理する。

3 書記その他の職員は、上司の指揮を受け、委員会に関する事務に従事する。

(職員の服務)

第18条 法令及び本規程に定めるもののほか、職員の服務については、音威子府村の当該諸規定を準用する。

(文書の決裁)

第19条 起案文書は、総て書記長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、書記長がこれを専決することができる。

(文書の収受、処理、編纂及び保存)

第20条 前条に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編纂及び保存に関しては、村の文書管理等を準用する。

(告示)

第21条 委員会及び委員長の行う告示は、音威子府村公告式条例(昭和25年条例第6号)の例による。

(公印)

第22条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

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(施行期日)

1 この規程は、平成25年3月1日から施行する。

(音威子府村選挙管理委員会規程の廃止)

2 従前の音威子府村選挙管理委員会規程は、廃止する。

音威子府村選挙管理委員会規程

平成25年3月1日 規程第1号

(平成25年3月1日施行)