○音威子府村中小企業振興基本条例

平成26年3月7日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、地域産業の発展と社会の維持に果たす中小企業の役割の重要性にかんがみ、音威子府村の中小企業振興に関して基本的な事項と施策を定めることにより、その基盤の強化及び健全な発展を促進し、もつて地域産業と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に定めるもの、又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に定めるもので次の各号に掲げる者以外のもの

(2) 事業承継者 中小企業者等から事業を承継(企業への事業承継は除く。)する者として村長が認めたもの、又は別表第1区分2事業内容(1)(2)の補助を受けているもの(共同経営は1事業者とみなす。以下この条において同じ。)

(3) 新規開業者 中小企業等に該当する新たな事業を開始するものとして村長が認めたもの、又は別表第1区分2事業内容(1)(2)の補助を受けているもの

(4) 事業承継予定者 中小企業者等から事業を承継する予定のものとして村長が認めたもの

(5) 新規開業予定者 中小企業者等に該当する新たな事業を開始する予定のものとして村長が認めたもの

(基本方針)

第3条 中小企業の振興は、村が中小企業の創意工夫と自主的な努力を尊重し、その特性に応じた総合的な施策を、国、北海道及びその他の機関(以下「国等」という。)との連携を図り協力を得ながら、村民、企業及び関係する団体と村が一体となり、地域特性に適した持続的な発展が図られる施策を推進することを基本とする。

(施策)

第4条 村は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について施策を講ずるものとする。

(1) 持続的な発展を目指した経営基盤の強化及び経営の革新を図ること。

(2) 融資の円滑化を図ること。

(3) 人材の育成を図ること。

(4) 商店街の活性化を図ること。

(5) 災害等の復旧を図ること。

(6) 事業の承継を図ること。

(7) 新事業の創出を図ること。

(8) 起業化の促進を図ること。

(9) 指導団体の充実を図ること。

(村の責務)

第5条 村は、前条の施策を実施するにあたつて、村民の理解と協力を得ながら、社会経済情勢の変化に対応した適切な措置及び国等との連携と協力による施策の推進並びに必要に応じた国等に対する施策の充実及び改善の要請を行うものとする。

(中小企業者等の責務)

第6条 第2条各号の者等は、基本方針に基づき経済的社会的環境の変化に即応して事業の成長発展を図るため、消費者ニーズの把握と自主的な経営の向上及び安心安全なサービスの提供に努めるものとする。

2 第2条各号の者等は、村が実施する中小企業振興施策に協力し、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。

(村民等の理解と協力)

第7条 村民及び中小企業の事業に関係する者は、中小企業の振興が村民生活の向上と地域社会の活性化に寄与することを理解しながら、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(補助金等の交付等)

第8条 村は、次の各号に掲げる事業を行う第2条各号の者等に対して、予算の範囲内において別表第1のとおり補助金等を交付することができる。

(1) 持続的な発展のための経営基盤強化及び経営革新事業

(2) 事業承継及び新規開業事業

(3) 人材育成・人材確保事業

(4) 商店街活性化事業

(5) 災害等復旧支援事業

(6) 自然エネルギー分野進出事業

(7) 建設業新分野進出事業

(8) 前号に属さない事業で、村長が中小企業振興上特別に必要と認めた事業

2 前項に規定する補助対象事業の内容及び補助基準は、別表第1のとおりとする。

(資金の融資及び貸付条件)

第9条 村は中小企業者の育成振興並びに経営の合理化を促進し、その経済的地位の向上と事業運営の基礎となる金融の円滑化を図るため、融資の運用資金として一定の金額を村長が指定する金融機関(以下「金融機関」という。)に預託するものとする。

(1) 金融機関は、前条の預託金を基礎とし、自己資金をこれに加え、常時預託金の4倍以上の融資枠を設定し、迅速適正に融資を行うものとする。

(2) 融資については、すべて北海道信用保証協会の信用保証付きとする。

(3) 金融機関は、貸出に当たり、村と緊密なる連繋を保ち、中小企業振興方策に協力するものとする。

(4) 金融機関は、その他の融資と明確に区分して処理するものとする。

2 融資の対象は、次の区分並びに条件により選定する。

(1) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)による事業協同組合及び企業組合又は、中小企業者等とする。

(2) 一般事業資金については、常時使用する従業員の数が50人以下の会社又は個人とする。小口零細企業特別資金については、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号から第6号に規定する小規模企業者で、北海道信用保証協会の小口零細企業保証制度(国の全国統一保証制度)の保証対象となる事業者とする。なお、貸付限度額は、一般事業資金及び小口零細企業特別資金と合わせて2,000万円以内とする。

(3) 前号に該当し、かつ、村内に独立した事務所及び事業所を有するもの。(遊興娯楽関係等の不急業種を除く。)

(4) 村税を完納している者

(5) 貸付条件は別表第2のとおりとする。

(6) 融資の申込は、村又は音威子府村商工会に所定の借入申込書及び必要書類を提出し、村又は音威子府村商工会より金融機関に申込むものとする。

(7) 手続上の相談は、村又は音威子府村商工会において行う。

(8) 金融機関は、毎月10日までに前月末現在の保証及び償還状況を村長へ報告するものとする。

3 前項各号に属さず中小企業振興上特に必要と認めた場合は、村長が別に定める。

(利子補給)

第10条 村は、金融機関より融資を受けて新規に事業を営もうとする者及び現に企業を営んでいる者に対し利子補給をすることができる。

2 前項に属さず国・道の制度資金、又は音威子府村商工会を通じて日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金を借り入れた者に対し、中小企業振興上特に必要と認めた場合は、村長が別に定める。

(災害に伴う利子補給)

第11条 村は、中小企業者等が、災害により失つた生産施設を再建し、経営の早期安定を資するため、国又は道の制度資金を借入れたとき、借入金の利子の一部を補給することができる。

2 利子補給をする借入金の対象額及び利子補給に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(経営指導)

第12条 村長は、中小企業の経営の健全化を図るため、関係機関と協力し、指導その他の必要な措置をとるものとする。

2 村は、前項の規定により商工業の総合的な改善発達を図るための事業を行う商工会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(報告の徴収等)

第13条 村長は、この条例に定める補助金等の交付を受けようとする者、若しくは補助金等の決定を受けた者について報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(補助金等の返還等)

第14条 村長は、当該事業者が補助金等の交付条件に違反したとき、その他補助等を行うことが不適当と認めたときは、当該補助等の決定を取り消し、又は既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(条例の検討及び適切な措置)

第15条 この条例の施行から4年を超えない期間ごとに、この条例が初期の目的を達成しているかを検討するものとする。

2 村は、前項の規定に基づく検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(音威子府村中小企業振興条例の廃止)

第2条 音威子府村中小企業振興条例(昭和60年条例第13号)は廃止する。

(平成30年12月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月11日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日条例第31号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

区分

事業内容

補助基準

1 経営基盤強化及び経営革新事業

(1) 新商品及び新サービスの開発・設備導入等

第2条第1号の者等が行う経営基盤強化及び経営革新のための新商品及び新サービスの研究開発、設備導入等

研究開発等

当該経費の3分の2以内

設備導入等

当該経費の2分の1以内

(2) 新商品及び特産品の販路開拓・高付加価値化・生産拡大等

第2条第1号から第3号の者等が村外で行う商品に係る商談会、展示会又は販路開拓のためのイベントの開催又は出展並びに商品への専門家からの助言・指導及び改良

当該経費の3分の2以内

ただし、特産品とは地域資源を使用した商品及び地域内で製造し販売する商品をいう。

(3) 新分野進出調査・設備導入等

第2条第1号の者等が行う新分野進出(日本標準産業分類の大分類を超える業種に進出する場合をいう。)に伴う調査、新商品の研究開発、設備導入等(日本標準産業分類における建設業を営む中小企業者(以下「建設業」という。)は除く。)

調査・研究開発等

当該経費の3分の2以内

設備導入等

当該経費の2分の1以内

(4) 認証取得

第2条各号の者等が行う認証の取得

当該経費の3分の2以内

(5) 持続的発展の為の既存店舗・設備改修・更新等

第2条第1号の者等が、自らの事業維持・向上を図る目的での、既存店舗・設備の改修又は更新

当該経費の3分の2以内

2 事業承継又は新規開業事業

(1) 事業承継又は新規開業後の経営安定化

第2条第2号又は第3号の者が、開業後の事業運営に係る経費

認定された者で開業時から24か月以内

(2) 事業承継又は新規開業前後の経営自立化

第2条第2号から第5号の者が、開業前後の経営自立化に係る経費

①事業承継又は新規開業に伴う土地・建物(住宅は除く。)及び設備に係る賃借料

②事業承継又は新規開業に伴う土地・建物(住宅は除く。)及び設備取得費

③事業承継又は新規開業に伴う土地・建物(住宅は除く。)及び設備に係る固定資産税

①月額賃借料の2分の1以内

②取得費の3分の2以内

③固定資産税相当額

(3) 技術実習

第2条第4号又は第5号の者の技術習得に係る経費

3親等内の親族・従業員又は現経営者と生活を一にするものを除く

(4) 技術指導

第2条第2号から第5号の者に対する技術指導に係る経費

3親等内の親族・従業員又は現経営者と生活を一にするものを除く

3 人材育成・人材確保事業

(1) 研修等

第2条各号の者等が村内外で行う経営者及び従業員の先進企業、試験研究機関、大学、中小企業大学校等での研修等

当該経費の3分の2以内

(2) 福利環境改善・充実のための設備導入・改修等

第2条各号の者等が、従業員の福利厚生・福利環境を改善・充実させることを目的とする事業所内の設備導入・改修等

当該経費の2分の1以内

(3) 村内に住所を有することになるものの雇用等

第2条各号の者等が、村外に在住するものを雇い入れ、そのものが村内に住所を有することになる場合の引越費用

当該経費の3分の2以内

(4) 村立おといねつぷ美術工芸高等学校卒業生の人材活躍の奨励

第2条第1号の者等が、村立おといねつぷ美術工芸高等学校を卒業した者を雇い入れた場合の月額給与

当該経費の2分の1以内

4 商店街活性化事業

(1) 既存店舗・設備等の改修等

第2条第2号から第5号の者等が地域のサービスの向上及び商店街の活性化を図るための既存の店舗及び設備の改修

当該経費の2分の1以内

(2) 空き店舗活用

第2条各号の者等が行う店舗又は集客に役立つ施設に供するための空き店舗の改修、新築に伴う解体及び新築

当該経費の2分の1以内

(3) イベント開催

第2条各号の者等が行う活性化のためのイベントの開催

当該経費の3分の1以内

5 災害復旧支援事業

(1) 災害等復旧の設備導入等

第2条各号の者等が受けた災害のうち、自然災害を除いた災害等からの現状復旧を目的とした設備の導入、改修

当該経費の3分の2以内

6 自然エネルギー分野進出事業

(1) 調査・設備導入等

第2条第1号の燃料小売業(日本標準産業分類のうち小分類燃料小売業の対象となる業種)が行う自然エネルギーの製造・供給等に進出する場合に伴う調査、研究、設備導入等

国等の補助金等がある場合はそちらを優先とする。

1事業者1回限り

7 建設業新分野進出事業

(1) 新分野進出調査等

第2条第1号の建設業が行う新分野進出(日本標準産業分類の大分類を超える業種に進出する場合をいう。)に伴う調査、新商品の研究開発等

当該経費の3分の2以内

1事業者1回限り

※補助基準額は、予算の範囲内で村長が定める額とする。

別表第2

対象区分

一般事業資金

小口零細企業特別資金

資金使途

運転資金及び設備資金

運転資金及び設備資金

貸付限度額

2,000万円

2,000万円。ただし、北海道信用保証協会の既存の保証付融資残額等との合計で2,000万円以内となる新規融資に限る。

貸付期間

10年以内

10年以内

据置期間

1年以内

1年以内

担保

北海道信用保証協会の定めによる

北海道信用保証協会の定めによる

連帯保証人

貸付利率

本制度による融資を取り扱う金融機関の利率による

本制度による融資を取り扱う金融機関の利率による

音威子府村中小企業振興基本条例

平成26年3月7日 条例第2号

(令和2年9月10日施行)