○音威子府村職員の再任用に関する規則

平成26年2月7日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、音威子府村職員の再任用に関する条例(平成13年条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の基準等)

第2条 任命権者は、再任用を行うに当たり地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準に違反してはならない。

(勤続期間)

第3条 条例第2条の「勤続期間」は、音威子府村職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)の適用を受ける常勤の職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。

(1) 北海道市町村退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村退職手当組合条例第2号。以下「退職手当条例」という。)第2条第2項の規定により、勤続期間として計算される職員以外の期間が職員としての在職期間と継続している場合におけるその期間

(2) 退職手当条例第7条第6項の規定により、職員としての引き続いた在職期間としてみなされる期間

(再任用の申出)

第4条 再任用を希望する職員は、その退職する日の属する年度の11月30日までに再任用申出書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(任用)

第5条 村長は、再任用を希望する職員を任用しようとするときは、再任用希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して、再任用の可否を決定するものとする。

(1) 退職前の勤務実績及び分限・懲戒の状況

(2) 知識、経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職務に対する適性等

(5) 常勤職員の配置状況等

2 村長は、再任用を希望する職員の任用を決定したときは再任用決定通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた職員は、速やかに再任用同意書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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音威子府村職員の再任用に関する規則

平成26年2月7日 規則第3号

(平成26年2月7日施行)