○音威子府村職員再任用取扱要綱
平成26年2月7日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び音威子府村の再任用に関する条例(平成13年条例第6号)に定めるもののほか、定年退職者等の再任用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の目的)
第2条 再任用制度の実施に当たつては、退職共済年金の支給開始年齢が引き上げられることに伴い、無収入期間が発生しないよう職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金の接続を図るとともに、人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用し、長年培つた能力・経験を発揮できるよう定められた趣意に留意するものとする。
(任期)
第3条 任期(更新された任期を含む。)は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を基本とし、任期の末日は、退職共済年金の支給開始年齢に達する日以後における最初の3月31日以前とする。
(配置)
第4条 再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定する。
(解職)
第5条 再任用職員が次の各号のいずれかに該当するときは、村長はその職を解くことができる。ただし、再任用職員が職務上負傷し、又は疾病により療養する期間はこれを行うことができない。
(1) 再任用職員が退職を願い出た場合
(2) 勤務成績が不良の場合
(3) 心身の故障により職務の遂行に支障が生じ、又はこれに耐えられない場合
(4) 前号に掲げるもののほか、その職務遂行に適格性を欠く場合
(退職)
第6条 再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職とする。
2 再任用職員は、任期の途中において自己の都合において退職しようとする場合には、村長に退職願を提出するものとする。
(勤務形態)
第7条 再任用職員の勤務形態は、常時勤務及び短時間勤務とする。
(勤務時間)
第8条 再任用職員の勤務時間は、次に定めるとおりとする。
(1) 常時勤務職員 1週間当たり38時間45分とする。
(2) 短時間勤務職員 1週間当たり15時間から31時間までの範囲内とし、短時間勤務職員ごとに村長が決定する。
(職務の級)
第9条 再任用職員の職務の級は、「音威子府村職員の給与に関する条例」(昭和26年条例第1号)別表行政職俸給表に定める再任用職員の欄3級を適用するものとする。
2 短時間勤務職員の給料月額は、常時勤務職員の給料月額にその者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(諸手当等)
第10条 再任用職員に支給する手当は、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当とする。
(週休日)
第11条 再任用職員の週休日は次の各号に定めるものとする。
(1) 常時勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日とする。
(2) 短時間勤務職員の週休日は、土曜日及び日曜日に加え月曜日から金曜日までの間に設ける。
(休暇)
第12条 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
2 再任用職員の年次有給休暇は、次の各号に定めるものとする。
(1) 常時勤務職員 20日
(2) 短時間勤務職員 20日に短時間勤務職員の1週間の勤務日数を5で除した得た額を乗じて得た日数
3 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇は、「音威子府村職員の勤務時間、休暇等に関する条例」(平成7年条例第12号)に準じる。
(公務災害の補償)
第13条 再任用職員の公務上の災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定の定めるところによる。
(健康保険等)
第14条 常時勤務職員は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく北海道市町村職員共済組合の組合員となる。
2 短時間勤務職員は、次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第15条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となる。
(旅費)
第16条 再任用職員が公務のために旅行する旅費は、音威子府村職員の旅費に関する条例
(昭和26年条例第5号)に定めるところによる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。