○専決処分事項の指定について

平成26年9月18日

承認第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、村長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 村の義務に属する1件の金額が50万円以下の和解、調停及び損害賠償額の決定に関すること。

2 議会の議決を経た工事の請負契約について、当該議決に係る契約金額の5%の増減範囲内で変更すること。

3 条例の主旨を変更しない範囲内において、その字句等を改正すること。

この議決の効力は、平成26年10月1日から生じるものとする。

専決処分事項の指定について

平成26年9月18日 承認第1号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成26年9月18日 承認第1号