○音威子府村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
平成27年3月10日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号並びに法第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき、基準該当介護予防支援(法第59条第1項第1号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)及び指定介護予防支援(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに基準該当介護予防支援及び指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるとともに、法第115条の22第2項第1号の規定に基づき、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)の指定に必要な申請者の要件を定めるものとする。
(指定介護予防支援事業者の指定を受けるための資格)
第2条 法第115条の22第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
(基本方針)
第3条 指定介護予防支援の事業における基本方針は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日号外厚生労働省令第37号。以下「基準省令」という。)で定める基本方針をもつて、その基本方針とする。
(人員に関する基準)
第4条 法第115条の24第1項の規定による条例で定める基準は、基準省令で定める基準をもつて、その基準とする。
(運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第5条 法第115条の24第2項の規定による条例で定める基準は、基準省令で定める基準をもつて、その基準とする。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。