○音威子府村行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び村長が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であつて当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

3 村長は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りではない。

4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 村長

ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務

2 村長

重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務

3 村長

乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対する医療費の助成に関する事務

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童手当関係情報、障害者関係情報、児童扶養手当関係情報、乳幼児等医療費助成関係情報、重度心身障害者医療費助成関係情報

2 村長

重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、介護保険法による保健給付の支給・地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報、障害者関係情報、乳幼児等医療費助成関係情報、ひとり親家庭等医療費助成関係情報

3 村長

乳幼児等に対する医療費の助成に関する事務

地方税関係情報、医療保険給付関係情報、生活保護関係情報、児童手当関係情報、障害者関係情報、重度心身障害者医療費助成関係情報、ひとり親家庭等医療費助成関係情報

音威子府村行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個…

平成27年12月10日 条例第23号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 行政手続
沿革情報
平成27年12月10日 条例第23号