○音威子府村行政不服審査会条例

平成28年3月9日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、音威子府村行政不服審査会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により第三者機関に諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、音威子府村行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。

2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

4 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(罰則)

第8条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。

音威子府村行政不服審査会条例

平成28年3月9日 条例第5号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 行政手続
沿革情報
平成28年3月9日 条例第5号