○音威子府村保健師等修学資金貸付条例
平成28年3月9日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、音威子府村又は音威子府村内の医療機関等に保健師等として勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)を貸付けし、もつて保健師等の養成及び就業の促進確保と村民の保健医療の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療機関等」とは、診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所をいう。)及び社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する社会福祉事業をいう。)を行う事業所をいう。
2 この条例において「保健師等」とは、保健師、看護師、准看護師、社会福祉士、介護福祉士及び栄養士をいう。
(修学資金貸付けの対象)
第3条 修学資金の貸付けは、次の各号の一に該当する者に対して貸付けする。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師養成所に入学し、将来保健師として村又は村内の医療機関等に勤務しようとする者
(2) 法第21条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に入学し、将来看護師として村又は村内の医療機関等に勤務しようとする者
(3) 法第22条の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が定める基準に従い都道府県知事の指定した准看護師養成所に入学し、将来准看護師として村又は村内の医療機関等に勤務しようとする者
(4) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が指定した養成施設に入学し、将来社会福祉士及び介護福祉士として村又は村内の医療機関等に勤務しようとする者
(5) 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条の規定に基づき厚生労働大臣が指定した養成施設に入学し、将来栄養士として村又は村内医療機関等に勤務しようとする者
(修学資金貸付金額等)
第4条 修学資金の貸付金額は、前条に規定する学校、養成所又は養成施設の在学期間中に限り行い、その金額は、月額50,000円以内とする。
2 修学資金は、無利子とする。
(修学資金貸付けの申請)
第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、保証人2人を定めて連署の上、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請があつたときは、村長は貸付けの可否及び貸付金額を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(修学資金保証人)
第6条 保証人は独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失つたときは、新たな保証人を定めて連署の上、村長に届出なければならない。
3 保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その保証債務は、第11条の規定による延滞金を包含するものとする。
(修学資金の貸付け取消し等)
第7条 修学資金の貸付けの決定を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定を取り消し又は貸付けを停止するものとする。
(1) 養成施設を退学したとき。
(2) 傷病等により修学が困難であると認められたとき。
(3) 不品行等により修学資金の貸付けを受ける者として適当でないと認められたとき。
(4) その修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたと認められたとき。
2 修学資金の貸付けの決定を受けた者が休学したときは、その期間中修学資金の貸付けを休止する。
(修学資金償還の免除及び猶予)
第8条 修学資金の貸付けを受けた者が保健師等として村又は村内の医療機関等に勤務し、その期間が引き続き1年を経過するごとに貸付金の1年間に相当する額の償還を免除することができる。ただし、貸付金の1年間に相当する金額に満たない償還債務については、当該貸付金の貸付期間を勤務することによるものとする。
2 修学資金の償還の免除手続きについては、規則で定める。
3 養成施設を卒業後、村又は村内医療機関等に保健師等として採用されない場合は、3年間償還を猶予することができる。
(修学資金の償還)
第9条 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合は、規則の定めるところにより貸付金を償還しなければならない。
(1) 第7条第1項の規定により貸付けの決定を取り消されたとき。
(2) 養成施設を卒業後1年以内に保健師等として、村又は村内の医療機関等に勤務しない者
(3) 第8条第3項の規定により償還を猶予された期間を経過した者
(修学資金の償還期間)
第10条 修学資金の償還期間は、修学資金貸付け終了及び償還を猶予された期間の翌月から6カ月を据え置いて貸付けした期間の2倍に相当する期間を超えないものとする。
(修学資金の延滞金)
第11条 前条の規定により貸付金を償還すべき者が、村長の定める償還期限までに償還金の全部又は一部を支払わなかつた場合においては、その未納額につき、音威子府村公法上の収入徴収に関する条例(昭和30年条例第1号)第5条の規定により計算した延滞金を徴収する。ただし、村長は特別の事情があると認められるときは、その延滞金を免除することができる。
(修学資金の減免)
第12条 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当し、事情やむを得ないと認められるときは、村長はその償還方法を変更し、又は償還金の全部若しくは一部を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の故障により、長期の休業を要するに至つたとき。
(3) 災害その他特別の事由により、村長が減免の必要を認めたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。