○音威子府村医療従事者住宅設置及び管理に関する条例
平成28年12月8日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、音威子府村医療従事者住宅の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 音威子府村で継続的に医療関係職場に就業するために必要な生活基盤の整備を行い、地域医療職場の担い手確保を図るため、音威子府村医療従事者住宅(以下「住宅」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 医療従事者住宅 もくれん
位置 音威子府村字音威子府379番地・380番地
(管理者)
第4条 住宅の管理者は、音威子府村とする。
(入居者の資格)
第5条 住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。
(1) 医療従事者で、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(2) その他村長が特に認める者
(入居の申請)
第6条 住宅の入居を希望する者は、入居申請書を村長に提出しなければならない。
(入居者の選考)
第7条 村長は、前条の申請書の提出があつたときは、住宅に困窮する実情に応じて選考の上入居する者を決定し、許可通知書により申請者に通知することとする。
(入居の手続)
第8条 住宅の入居を許可された者は、許可のあつた日から10日以内に契約書を提出しなければならない。
(使用期間)
第9条 住宅の貸付期間は、3年とする。ただし、当該期間は、更新することができる。
(使用料)
第10条 住宅の使用料は、月額17,200円とする。
(使用料の延納又は減免)
第11条 村長は、災害その他特別の事情があると認められる者に対しては、当該使用料の延納又は減免をすることができる。
(使用料の変更)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合において、必要と認めるときは使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い変更する必要があると認めるとき
(2) 住宅について改良を施したとき
(使用料の納付)
第13条 使用料は、住宅に入居した日から徴収する。
2 使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。
3 使用料は、入居者が新たに入居した場合、又は立ち退いた場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算によるものとする。
(入居者の費用負担)
第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 光熱水費(電気・上下水道・灯油)の使用料
(2) 共同施設の使用に要する経費
(3) その他、村長が前各号に準ずると認めたものの費用
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が自己の責に帰すべき事由によつて住宅、備え付け備品又は共同施設を滅失し、あるいは破損したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(環境維持の義務)
第16条 入居者は、当該住宅地内の秩序と静穏な環境の維持に努めなければならない。
(転貸等の禁止)
第17条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡し、若しくは担保の目的としてはならない。
(住宅の退去及び検査)
第18条 入居者は、住宅を立ち退こうとするときは、5日前までに村長に届け出て村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第19条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正な行為によつて入居したとき
(2) 使用料を3ケ月以上滞納したとき
(3) 住宅又は共同施設を故意に毀損したとき
(4) その他村長が不適当と認めたとき
2 前項の規定により、住宅の明け渡し請求を受けた者は、すみやかに当該住宅を明け渡さなければならない。
(住宅の営繕)
第20条 住宅の営繕は、音威子府村の指定する職員が営繕調査を行い、予算の範囲内において実施する。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月27日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。