○音威子府村農業委員会委員定数条例

平成28年12月8日

条例第25号

音威子府村農業委員会委員の定数は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、7人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在任する音威子府村農業委員会の委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(音威子府村農業委員会に関する条例の廃止)

3 前項に定める経過措置の終了をもつて、音威子府村農業委員会に関する条例(平成17年条例第11号)は廃止する。

音威子府村農業委員会委員定数条例

平成28年12月8日 条例第25号

(平成29年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月8日 条例第25号