○音威子府村農業委員会委員の選任に関する規則
平成28年12月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、音威子府村農業委員会委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づく農業委員の推薦及び募集にあたつては次の方法によるものとする。
(1) 音威子府村内全域又は地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する見識を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 音威子府村に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。)
(2) 音威子府村の執行機関等の委員でない者
(3) 音威子府村の職員でない者
(募集手続き等)
第5条 村長は委員の募集にあたつては、次の方法により広く周知に努めるものとする。
(1) 村広報誌への掲載又は村内回覧等による配布
(2) 村ホームページへの掲載
2 募集に応募しようとする者は、音威子府村農業委員会委員応募届出書(別記様式第2号)を郵送又は持参により村長に提出しなければならない。
(推薦・募集等に係る公表)
第6条 村長は推薦及び募集に関し必要な事項を整理した、音威子府村農業委員会委員の募集及び推薦に関する状況を公表(中間・終了)するものとする。
2 評価委員会は、その合議によつて候補者を評価したうえで村長に意見を報告することとする。
(農業委員の選任)
第8条 村長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、議会の同意を得たうえで農業委員を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合はこの規程に定める手続きに基づき速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。