○音威子府村教育委員会事務局組織規則

平成27年8月11日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、音威子府村教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を能率的に遂行するために必要な内部組織を定めるものとする。

(名称)

第2条 委員会の事務局は、音威子府村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(事務局)

第3条 事務局に教育次長を置く。

(担当の設置)

第4条 事務局に次の係を置く。

(1) 学校教育係

(2) 生涯学習係

(係長)

第5条 係には係長を置く。

(職務)

第6条 教育次長は、上司の命を受けて分掌事務の基本的な方針を定め、業務の進行管理及び事務局職員の指揮監督とともに、関係機関との連絡調整に努める。

2 係長は、上司を補佐し、分掌事務の基本的な方針に基づいた業務の適切な進行管理を図り、係職員を指導監督して所管業務の遂行に努める。

3 係職員は、上司の命を受けて担当業務の迅速な処理に当たるとともに、担当間の連携に努める。

(事務分掌)

第7条 各担当の事務分掌は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

係名

分掌事務

学校教育係

(1) 教育委員会の会議に関すること

(2) 諸儀式、褒章及び表彰に関すること

(3) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること

(4) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算及び経理に関すること

(5) 事務局所管に係る職員の定数、任免その他人事に関すること

(6) 事務局職員及びその他の職員の勤務並びに給与に関すること

(7) 学校の設置及び廃止に関すること

(8) 教育財産の管理及び廃止に関すること

(9) 公印の管理に関すること

(10) 文書の収受、発送、編纂及び保存に関すること

(11) 公用車に関すること

(12) 教育の調査及び統計に関すること

(13) 学級編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること

(14) 児童生徒の就学及び援助並びに出席停止に関すること

(15) 教科用図書その他教材に関すること

(16) 学校職員並びに児童生徒の保健衛生、安全並びに福利厚生に関すること

(17) 学校職員の任免その他人事に関すること

(18) 学校職員の服務及び研修に関すること

(19) 学校教育の指導並びに学校教育及び学習効果の評価に関すること

(20) 学校、教具その他学校教育施設並びに設備の設置及び管理に関すること

(21) 学校給食に関すること

(22) 幼稚園に関すること

(23) 外国語指導助手に関すること

(24) その他、他の担当に属さない事項に関すること

生涯学習係

(1) 社会教育委員、公民館運営審議会委員の委嘱並びに会議に関すること

(2) 幼児及び青少年並びに一般、女性、高齢者等の成人教育に関すること

(3) 社会教育団体の育成指導に関すること

(4) 講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びに奨励に関すること

(5) 成人の日及び文化の日並びに敬老の日の行事に関すること

(6) マイクロバスに関すること

(7) 青少年の指導及び保護育成に関すること

(8) 社会教育中期計画の策定に関すること

(9) 社会教育のために必要な設備、器材及び資料提供に関すること

(10) 公民館、図書室等の社会教育施設及び設備の管理運営に関すること

(11) 文化財、郷土資料に関すること

(12) スポーツ推進委員の委嘱並びに会議に関すること

(13) 社会体育団体の育成指導に関すること

(14) 村民スポーツの奨励並びにスポーツ事故の防止に関すること

(15) 生涯スポーツの振興に関すること

(16) 学校開放事業に関すること

(17) 社会体育施設及び設備の管理運営に関すること

(18) その他、社会教育及び社会体育に関すること

音威子府村教育委員会事務局組織規則

平成27年8月11日 教育委員会規則第5号

(平成27年8月11日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年8月11日 教育委員会規則第5号