○音威子府村デイサービスセンター等設置及び管理に関する条例

平成29年9月13日

条例第10号

(設置)

第1条 高齢者及び身体障害者等に対して、介護支援機能、居住機能等のほか、安心して日常生活を営むことができるよう在宅福祉の充実を図るため音威子府村デイサービスセンター及び高齢者等入居施設(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 音威子府村デイサービスセンター

(2) 位置 中川郡音威子府村字音威子府509番地88

音威子府村福祉交流拠点地域複合施設 ときわ内

(管理運営)

第3条 村長は、センターの管理運営に関する業務を社会福祉法人に委託することができる。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置くことができる。

(事業)

第5条 センターは、次の各号に掲げる通所介護サービス及び居住サービスを行う。

(1) 入浴及び食事の提供(これに伴う介護を含む。)

(2) 機能訓練及び介護方法の指導

(3) 生活等に関する相談及び助言

(4) 送迎

(5) 養護及び健康状態の確認

(6) 日常生活上の支援

(7) 居住部門の提供

(8) 短期宿泊事業

(9) 前各号のほか村長が必要と認める事業

(利用対象者)

第6条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 通所介護サービスを受けることができる者は、要介護状態の者及び40歳以上65歳未満で特定疾病の者及び生活保護法による介護扶助に係る者並びに認定非該当者で社会的支援が必要となる者とする。

(2) 居住サービスの利用対象者は、本村に住所を有し概ね65歳以上で一人暮らしの者又は夫婦のみの世帯であつて、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。

(3) 前各号のほか村長が特に利用を認めた者

(サービスの利用等)

第7条 第6条の通所介護サービスを利用しようとする者は、村長が規則に定める様式により利用申込を行い、契約を締結するものとする。ただし、認定非該当者にあつてはあらかじめ村長に利用の申込を行い、承認を受けなければならない。

2 居住サービスを利用しようとする者は、規則に定める様式により申込を行い村長の承認を受けなければならない。

(利用者の退所)

第8条 村長は、センターの利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者を退所させることができる。

(1) センターの秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属設備等を破損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上不適当と認められるとき。

(利用権の譲渡禁止)

第9条 センターの利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用料)

第10条 通所介護サービスの利用料は、介護報酬の大臣告示の規定の額とし、法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。

2 前項の利用料のほか、当該利用者から実費に相当する費用を徴収することができるものとする。

3 居住サービスに係る使用料は、別に規則で定める。

(利用料の減免)

第11条 村長は特別の理由があると認めるときは、利用料を減額又は免除することができる。

(損害賠償)

第12条 利用者はセンターの利用に際し、建物並びに付属設備等に損害を与えたときは、村長の認定に基づく損害額を賠償しなければならない。

2 村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

音威子府村デイサービスセンター等設置及び管理に関する条例

平成29年9月13日 条例第10号

(平成29年9月13日施行)