○音威子府村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号(法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援等(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援及び法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものとする。

(指定居宅介護支援等の申請者の資格)

第2条 法第79条第2項第1号に規定する条例に定める者は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第132条の3の2に定めるところによる。

(指定居宅介護支援等の事業の指定に関する基準)

第3条 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「基準省令」という。)に定めるところによる。ただし、基準省令第29条第2項第1号及び第2号(第30条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、同項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

音威子府村指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例

平成31年3月11日 条例第1号

(平成31年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
平成31年3月11日 条例第1号