○音威子府村地域おこし協力隊設置要綱

平成30年9月1日

要綱第6号

(設置)

第1条 人口減少、高齢化等により地域の担い手の減少が著しい本村において、本村の区域外に住所を有する人材を本村で任用することにより、若年者の定住及び地域の活性化を促進するため、音威子府村地域おこし協力隊(以下「協力隊員」という。)を置く。

(任用)

第2条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、村長が任用する。

(1) 都市地域(次のからまでの地域に該当しない地域をいう。以下同じ。)に現に住所を有する者(ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りではない。)

 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域(同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域

 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄

(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持つていると認められる者

(3) 町内会等の加入や活動・イベント等に積極的に参加できる者

(4) 任期終了後に音威子府村で起業するなど、定住意欲がある者

(5) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(任期)

第3条 協力隊員の任期は、1年を超えない範囲内で村長が定める。

2 村長は、協力隊員の任期を更新する場合は、採用した日から通じて3年を超えない範囲内で、1年ごとにその任期を更新することができる。

(協力隊員の義務)

第4条 協力隊員は、第2条の規定により任用されたときは、直ちに本村の区域内に住所を定めなければならない。

(協力隊員の活動)

第5条 協力隊員の活動は、次に掲げるものとする。

(1) 都市地域との交流事業に係る支援活動

(2) 広域観光に係る支援活動

(3) 地域行事、地域文化及び芸術に係る支援活動

(4) 地域資源の発掘に係る支援活動

(5) 地場産品の販売及び地産地消の推進に係る支援活動

(6) 環境保全に係る支援活動

(7) その他村長が必要と認める地域協力活動

(協力隊員の遵守事項)

第6条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 活動時間外であつても村内の行事、村における慣習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 心身の故障その他の協力活動に影響を与える事由が生じたときは、速やかに村長に届け出ること。

(活動に伴う支援等)

第7条 村長は、協力隊員の住居及び第5条に規定する協力活動に必要な用具の確保について必要な支援を行うものとする。

(協力活動条件等)

第8条 協力隊員の賃金は、月額200,000円とする。

2 協力隊員の活動に使用する車両は私有車とし、その車輛の借上料及び燃料費等(消耗品を含む)として、月額10,000円を支給する。ただし、協力活動に私有車を使用しない期間は、これを支給しない。

3 協力隊員の協力活動時間及び休暇等の協力活動条件でこの要綱に定めのないものは、音威子府村臨時職員取扱要綱(平成14年施行)の例に準じる。

(日誌及び報告書)

第9条 協力隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(別記様式第1号)に記録しなければならない。

2 協力隊員は、毎月10日までに当該月の前月の協力活動の内容を協力活動報告書(別記様式第2号)に記載し、前項の協力活動日誌を添えて村長に報告しなければならない。

(解任)

第10条 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。

(1) 法令若しくは協力隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠つたとき。

(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願(別記様式第3号)を提出したとき。

(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 協力隊員としてふさわしくない非行のあつたとき。

(6) 村長に協議をせず住所を移転したとき。

(秘密の保持)

第11条 協力隊員は、協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(村の責務)

第12条 村長は、協力隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊員の行う協力活動に関する総合調整

(2) 協力隊員の配属先との調整及び住民への周知

(3) 協力隊員の行う協力活動終了後の就業支援及び定住支援

(4) 前各号に定めるもののほか、協力隊員の行う協力活動に関して必要な事項

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

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音威子府村地域おこし協力隊設置要綱

平成30年9月1日 要綱第6号

(平成30年9月1日施行)