○音威子府村地域おこし協力隊設置要綱
平成30年9月1日
要綱第6号
(設置)
第1条 人口減少、高齢化等により地域の担い手の減少が著しい本村において、本村の区域外に住所を有する人材を本村で任用することにより、若年者の定住及び地域の活性化を促進するため、音威子府村地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)を置く。
(任用)
第2条 隊員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、村長が任用する。
ア 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定に基づき公示された過疎地域(同法第33条第1項又は第2項の規定により過疎地域とみなされる区域を含む。)
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定に基づき指定された振興山村
ウ 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定に基づき指定された離島振興対策実施地域
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定に基づき指定された半島振興対策実施地域
オ 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第1条に規定する奄美群島
カ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第2条第1項に規定する小笠原諸島
キ 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第3条第1号に規定する沖縄
(2) 心身が健康で、かつ、地域協力活動に意欲と情熱を持っていると認められる者
(3) 町内会等の加入や活動・イベント等に積極的に参加できる者
(4) 任期終了後に音威子府村で起業するなど、定住意欲がある者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者
(隊員の区分)
第3条 隊員の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 村長が任用する隊員(以下「任用型隊員」という。)
(2) 村長が業務委託契約を締結する隊員(以下「委託型隊員」という。)
(3) 村長が第13条の規定により業務委託を締結した本社又は本店等所在地を村内に有する法人又は個人(以下「受入事業者」という。)に雇用される隊員(以下「事業所等雇用型隊員」という。)
(任期)
第4条 隊員の任期は、1年を超えない範囲内で村長が定める。
2 村長は、隊員の任期を更新する場合は、採用した日から通じて3年を超えない範囲内で、1年ごとにその任期を更新することができる。
3 隊員が産前産後又は育児のために協力活動を中断する期間(以下「活動中断期間」という。)が生じた場合、1年を限度として活動中断期間と等しい期間を通算の任用期間から除くことができるものとする。
(隊員の義務)
第5条 隊員は、第2条の規定により任用されたときは、直ちに本村の区域内に住所を定めなければならない。
(隊員の活動)
第6条 隊員の活動は、次に掲げるものとする。
(1) 都市地域との交流事業に係る支援活動
(2) 広域観光に係る支援活動
(3) 地域行事、地域文化及び芸術に係る支援活動
(4) 地域資源の発掘に係る支援活動
(5) 地場産品の販売及び地産地消の推進に係る支援活動
(6) 環境保全に係る支援活動
(7) その他村長が必要と認める地域協力活動
(隊員の遵守事項)
第7条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。
(3) 活動時間外であつても村内の行事、村における慣習等の情報収集に努めること。
(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(5) 心身の故障その他の協力活動に影響を与える事由が生じたときは、速やかに村長に届け出ること。
(任用型隊員の身分)
第8条 任用型隊員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の営利企業等の従事制限)
第9条 任用型隊員は、協力活動の妨げにならない範囲において、本村に定住するために、協力活動の延長上又は他の営利活動により、本村が支給する給与以外の収入を得ようとする場合には、あらかじめ村長に申し出て許可を得なければならない。
(委託型隊員の業務委託)
第10条 村長は、業務委託契約を締結しようとする隊員との協議により当該隊員の委託業務内容を決定し、業務委託契約を締結するものとする。
2 委託型隊員は、業務委託契約に基づき、協力活動を行うとともに、協力活動の内容を村長に報告しなければならない。
(委託型隊員の委託料)
第11条 村長は、委託型隊員に対し、協力活動の対価として、活動内容等に応じた委託料を業務委託契約に基づき支払うものとする。
(委託型隊員の業務委託の変更)
第12条 委託型隊員は、傷病、妊娠又は育児等、協力活動を中断する事由が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
2 村長は、前項の報告を受けたときは、当該委託型隊員との協議により、業務委託契約の変更を行うことができるものとする。
(事業所等雇用型隊員の業務委託)
第13条 村長は、次の各号のいずれにも該当すると認められる法人又は個人と事業所等雇用型隊員の活動の支援及び調整並びに定住等又は事業承継等について、業務委託契約を締結するものとする。
(1) 村内において農林水産業、商工業、社会福祉事業等の事業活動の実績があること。
(2) 任期終了後の当該隊員について継続して雇用又は事業の一部若しくは全部を承継する意向があること。
(3) 村税及び使用料等に滞納がないこと。
(4) 政治活動団体及び宗教活動団体ではないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は反社会的勢力との関係を有していないこと。
(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)の手続が適用されていないこと。
(7) 公序良俗に反する又は社会通念上不適切であると認められないこと。
2 前項の規定により、村長と業務委託契約を締結した受入事業者は、業務委託契約に基づき、隊員の支援等を行うとともに、隊員の活動の内容を村長に報告しなければならない。
(受入事業者の委託料)
第14条 村長は、受入事業者に対し、次に掲げる経費について予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(1) 雇用した隊員の人件費及び福利厚生等に係る経費
(2) 雇用した隊員の研修等参加に係る経費
(3) その他村長が必要と認める経費
(受入事業者の事業実施状況の確認)
第15条 村長は、委託業務の実施状況について、受入事業者に対し聞き取りや関係書類等の提出を求めるとともに、必要があると認めた場合には、業務改善措置を講ずる旨の指導を行うことができるものとする。
2 受入事業者は、前項の聞き取りや関係書類等の提出を求められたときは、その求めに従うものとし、業務の改善に努めるものとする。
(受入事業者の委託業務の変更)
第16条 受入事業者は、次の各号のいずれかの事実が生じた場合は、必要な措置を講じた上で速やかに村長に報告しなければならない。
(1) 受入事業者の経営上の理由から委託業務の継続が困難になったとき。
(2) 雇用した隊員から活動の取りやめの申出があったとき。
(3) 雇用した隊員に傷病、妊娠又は育児等、協力活動を中断する理由が生じたとき。
2 村長は、前項の報告を受けたときは、当該受入事業者及び事業所等雇用型隊員との協議により、業務委託契約の変更を行うことができるものとする。
(事業所等雇用型隊員の給与等)
第17条 受入事業者は、委託料のうち人件費相当額以上の額を給与及び手当として隊員に支払わなければならない。
2 受入事業者は、委託料のうち研修等参加費を必要な都度、隊員に支払わなければならない。
(事業所等雇用型隊員の勤務)
第18条 事業所等雇用型隊員は、雇用される受入事業者の就業規則等に従い勤務するものとする。
(委託料の精算)
第19条 委託型隊員及び受入事業者(以下「受託者」という。)は、委託業務が完了したときは、遅滞なく業務報告書とともに委託業務に係る支出の内訳を明らかにした収支決算書を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の収支決算書に基づき、委託料の額を確定し、受託者に通知するものとする。
(活動に伴う支援等)
第20条 村長は、隊員の住居及び第6条に規定する協力活動に必要な用具の確保について必要な支援を行うものとする。
(協力活動条件等)
第21条 任用型隊員の賃金は、月額200,000円とする。
2 任用型隊員及び委託型隊員の活動等に使用する車両は私有車とし、その車両の借上料及び燃料費等(消耗品を含む)として、月額15,000円を支給する。ただし、協力活動に私有車を使用しない期間は、これを支給しない。
3 任用型隊員の協力活動時間及び休暇等の協力活動条件でこの要綱に定めのないものは、音威子府村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年4月1日規則第2号)の例に準じる。
(日誌及び報告書)
第22条 任用型隊員及び委託型隊員は、協力活動の状況について、その概要を協力活動日誌(別記様式第1号)に記録しなければならない。
(解任)
第23条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。
(1) 法令若しくは隊員の義務に違反し、又は協力活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、協力活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により、退任願(別記様式第3号)を提出したとき。
(4) 協力活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 村長に協議をせず住所を移転したとき。
(秘密の保持)
第24条 隊員は、協力活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(村の責務)
第25条 村長は、隊員の行う協力活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の行う協力活動に関する総合調整
(2) 隊員の配属先との調整及び住民への周知
(3) 隊員の行う協力活動終了後の就業支援及び定住支援
(4) 前各号に定めるもののほか、隊員の行う協力活動に関して必要な事項
(その他)
第26条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日要綱第2号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月11日要綱第9号)
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。


