○音威子府村集落支援員設置要綱

平成31年3月15日

要綱第1号

(設置)

第1条 高齢化等の進行が著しい地域の点検活動等を通して地域の実情や課題を把握し、地域の維持及び活性化に必要と認められる対策を推進していくことを目的として、音威子府村集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任用)

第2条 支援員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 心身が健康で、かつ、集落支援活動に意欲と情熱を持つて真摯に事業を推進できる者

(2) 町内会等の加入や活動・イベント等に積極的に参加できる者

(3) 音威子府村民である者、又は音威子府村に住民票を異動させることができる者

(4) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者

(委嘱及び任期)

第3条 支援員の任期は、委嘱の日から当該年度末までとし再任を妨げない。ただし、村長は必要に応じて委嘱の期間を短縮することができる。

2 支援員に欠員が生じたときの補充の支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

(支援員の義務)

第4条 支援員は、第2条の規定により委嘱されたときは、直ちに本村の区域内に住所を定めなければならない。

(支援員の活動)

第5条 支援員の活動は、次に掲げるものとする。

(1) 地域の巡回及び状況の把握に関する活動

(2) 地域行事、地域文化及び芸術に係る支援活動

(3) 地域資源の発掘に係る支援活動

(4) 地場産品の販売及び地産地消の推進に係る支援活動

(5) 環境保全に係る支援活動

(6) 有害鳥獣被害対策に係る活動

(7) その他村長が必要と認める集落支援活動

(支援員の遵守事項)

第6条 支援員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 任期中は、常に所在を明らかにしておくこと。

(3) 活動時間外であつても村内の行事、村における慣習等の情報収集に努めること。

(4) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(5) 心身の故障その他の支援活動に影響を与える事由が生じたときは、速やかに村長に届け出ること。

(活動に伴う支援等)

第7条 村長は、支援員の住居及び第5条に規定する支援活動に必要な用具の確保について必要な措置を行うものとする。

(支援活動条件等)

第8条 支援員の賃金は、月額200,000円とする。

2 支援員の活動に使用する車両は私有車とし、その車輛の借上料及び燃料費等(消耗品を含む)として、月額10,000円を支給する。ただし、支援活動に私有車を使用しない期間は、これを支給しない。

3 支援員の支援活動時間及び休暇等の支援活動条件でこの要綱に定めのないものは、音威子府村臨時職員取扱要綱(平成14年施行)の例に準じる。

(日誌及び報告書)

第9条 支援員は、支援活動の状況について、その概要を支援活動日誌(別記様式第1号)に記録しなければならない。

2 支援員は、毎月10日までに当該月の前月の支援活動の内容を支援活動報告書(別記様式第2号)に記載し、前項の支援活動日誌を添えて村長に報告しなければならない。

(解任)

第10条 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解任することができる。

(1) 法令若しくは支援員の義務に違反し、又は支援活動を怠つたとき。

(2) 心身の故障のため、支援活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 自己の都合により、退任願(別記様式第3号)を提出したとき。

(4) 支援活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 支援員としてふさわしくない非行のあつたとき。

(6) 村長に協議をせず住所を移転したとき。

(秘密の保持)

第11条 支援員は、支援活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(村の責務)

第12条 村長は、支援員の行う支援活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の行う支援活動に関する総合調整

(2) 支援員の配属先との調整及び住民への周知

(3) 前各号に定めるもののほか、支援員の行う支援活動に関して必要な事項

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

音威子府村集落支援員設置要綱

平成31年3月15日 要綱第1号

(平成31年4月1日施行)