○音威子府村議会議員及び音威子府村長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年3月22日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、音威子府村議会議員及び音威子府村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
○音威子府村議会議員及び音威子府村長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年3月22日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、音威子府村議会議員及び音威子府村長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
令和3年3月22日 規程第2号
(令和3年4月1日施行)
◆ | 令和3年3月22日 | 規程第2号 |