○音威子府村議会議員及び音威子府村長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和3年3月22日

規程第2号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公営に関する確認書類等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、音威子府村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の確認は、確認書(様式第3号)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)又は作成証明書(様式第5号)(以下「証明書」という。)条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第6号)前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあつては、当該証明書のほかに第3条の確認書)を添えて、音威子府村長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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音威子府村議会議員及び音威子府村長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和3年3月22日 規程第2号

(令和3年4月1日施行)