○音威子府村国民健康保険一部負担金保険者処分実施要綱

令和4年8月4日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第2項の規定に基づき保険者が行う一部負担金の処分(以下「保険者の処分」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(善良な管理者と同一の注意)

第2条 保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は薬局をいう。以下同じ。)が、保険者の処分を請求しようとするときは、当該保険医療機関等の開設者は、善良な管理者と同一の注意をもつて被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めたことを証明しなければならないこと。この場合における善良な管理者と同一の注意とは、保険医療機関等の開設者という地位にある者に対し、一般的に要求される相当程度の注意義務をいうものであり、当該義務がつくされたかどうかの認定は、義務者の主観的、個人的事由を考慮して行われるものではなく、客観的事情に基づき、具体的ケースに即して行われるものであるが、次の各号に掲げるような場合は、当該注意義務を尽くしたものとは認められないものであること。

(1) 療養の給付が行われた際に一部負担金を支払うべきことを告げるのみであること。

(2) 各月分の診療報酬の請求前に単に口頭で催促すること。

(3) 再診の場合に、催促しないこと。

なお、被保険者が入院療養を受けている場合にあつては、保険医療機関等において、少なくとも、次の各号に掲げる対応が行われていることが必要と考えられるものであること。

 被保険者又は被保険者以外の少なくとも1名(家族、身元保証人、代理人等。以下「家族等」という。)に対し、一連の療養が終了し、一部負担金の支払を求めたとき(以下「療養終了後」という。)から、少なくとも1箇月に1回、電話等で支払を催促し、その記録を残していること。

 療養終了後から3箇月以内及び6箇月経過後に、内容証明の取扱いをする郵便物による督促状を送付し、その記録を残していること。

 療養終了後から6箇月経過後に、少なくとも1回は支払の催促のため、被保険者の自宅を訪問し、その記録を残していること。(保険医療機関等の所在地から被保険者の自宅まで通常の移動手段でおおむね30分以上かかる場合には、近隣の家族等を訪問するか、被保険者又は家族等と直接面会し、支払の催促を行い、その記録を残していること。)

(保険者の処分)

第3条 法第42条第2項の規定による保険者の処分の請求は、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつて一部負担金の支払を求めたにもかかわらず、被保険者がその支払をしない当該一部負担金の全部又は一部につき、その一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね3箇月を経過した後、様式1により行うものとする。

2 保険者は、保険医療機関等から前項の保険者の処分の請求を受けたときは、保険医療機関等の請求を審査し、保険医療機関等が善良な管理者と同一の注意をもつて被保険者から一部負担金の支払を受けることに努めていること及び当該被保険者について次の各号のいずれかに該当することを確認した場合に、処分を行うものとする。

(1) 処分の対象となる一部負担金の額が60万円を超えるもの。

(2) 被保険者の属する世帯が国民健康保険料(税)の滞納処分を実施する状態にあるもの。

3 処分の実施にあたつては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は法第79条第1項に基づく督促を実施し、法第79条の2及び地方自治法第231条の3第3項又は法第80条第1項の規定に基づき、当該請求に係る処分を行つたうえ、保険医療機関等に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を交付するものとする。

4 一部負担金の支払は、法第42条第1項の規定に基づく保険医療機関等と被保険者との間の債権債務関係であり、同条第2項の規定により保険者が行う場合であつても、当該一部負担金が保険医療機関等の債権であることには変わりないものであること。

5 市町村長は、前項の結果について、保険者徴収結果通知書(様式2)により、当該保険医療機関等に対し通知するものとする。

この要綱は、令和4年8月4日から施行する。

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音威子府村国民健康保険一部負担金保険者処分実施要綱

令和4年8月4日 要綱第3号

(令和4年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和4年8月4日 要綱第3号