○音威子府村議会傍聴規則
令和5年3月7日
議会規則第1号
音威子府村議会傍聴規則(昭和22年11月19日議会規則第2号)を次のとおり全部改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるとともに、傍聴人の議会傍聴の利便性を確保し、かつ会議の円滑な運営を維持することを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、25人とする。
(傍聴の手続き)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴券)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付し、又は傍聴人員を制限することができる。
(議場への入場禁止)
第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の事項に該当するものは、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器、又は示威のために用いる旗、掲示板等を携帯している者。
(2) 酒気帯び、粗暴者。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論及び議案に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 帽子、コート等、マフラーの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(3) 私語、又は飲食をしないこと。
(4) 携帯電話は、電源を切るかマナーモードにすること。
(5) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害、示威的行為及び他の傍聴人の迷惑になる行為をしないこと。
(写真、ビデオ撮影及び録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、動画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りではない。
(係員の指示)
第10条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第11条 次の場合、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
(1) 秘密会を開く議決があつたとき。
(2) この規則に違反して議長より退場を命ぜられたとき。
(委員会等の傍聴)
第12条 委員会及び全員協議会の傍聴については、この規則を準用する。
附則(令和5年3月7日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。