○音威子府村簡易水道事業の設置に関する条例

令和5年12月14日

条例第14号

(簡易水道事業の設置)

第1条 生活用水その他浄水を村民に供給するため、音威子府村簡易水道事業(以下「簡易水道事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、簡易水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 簡易水道事業は常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 簡易水道事業の給水区域、給水人口、給水量は次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域

字音威子府142番地から186の1番地までの区域

字音威子府188番地から198の2番地までの区域

字音威子府201の1番地の区域

字音威子府200の6番地の区域

字音威子府201番地から202番地までの区域

字音威子府277番地から503の2番地までの区域

字音威子府506番地から507番地までの区域

字音威子府508の114番地から508の137番地までの区域

字音威子府508の199番地から508の239番地までの区域

字音威子府508の244番地から508の252番地までの区域

字音威子府509の42番地から509の54番地までの区域

字音威子府510の16番地から510の22番地までの区域

字音威子府510の95番地から510の100番地までの区域

字音威子府511番地から513番地までの区域

字咲来54の1番地から54の4番地までの区域

字咲来237の1番地から315の1番地までの区域

字咲来320の1番地から番地321の3までの区域

字咲来360番地から362の1番地までの区域

字咲来363の1番地の区域

字咲来364の2番地から365番地までの区域

字咲来367番地の区域

字咲来368番地から390の1番地までの区域

字咲来393の1番地から395の2番地までの区域

字咲来395の5番地の区域

字咲来397の3番地から398の25番地までの区域

字咲来401の1番地から401の17番地までの区域

字咲来402の1番地から405の3番地までの区域

字咲来412の7番地の区域

字咲来952の17番地から952の18番地までの区域

字咲来952の51番地の区域

字咲来952の54番地から952の56番地までの区域

字咲来952の60番地から952の63番地までの区域

字咲来952の85番地の区域

字咲来955の2番地から955の3番地までの区域

(2) 給水人口 1,070人

(3) 給水量 一日最大給水量525立方メートル

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない簡易水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつてはその適正な見積価額)が7,000千円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により簡易水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 簡易水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100千円以上のもの及び法律上村の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100千円以上のものとする。

(会計事務の処理及び決算の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、簡易水道事業の出納その他の会計事務及び決算に係るもののうち次の各号に定めるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(3) 事務用消耗品等の一括購入に係るものの出納及び保管

(4) 物品の出納及び保管に関する事務

(5) 有価証券の出納及び保管に関する事務

(6) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(7) 現金及び財産の記録管理に関する事務

(8) 決算に係る権限

(業務状況説明書類の作成)

第8条 村長は、簡易水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか簡易水道事業の経営状況を明らかにするため村長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつた場合においては、村長はできるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(利益の処分等)

第9条 簡易水道事業において、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「補填残額」という。)があるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 事業年度末日において企業債を有する場合 補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てる方法

(2) 事業年度末日において企業債を有しない場合及び前号の規定により企業債の額に達するまで減債積立金を積み立てた場合 補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあつては、補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てる方法

2 前項第1号の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、同項第2号の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金として積み立てることができる。

3 前2項の規定により積み立てた積立金は、それぞれ次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとし、当該各号に掲げる目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第10条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次に掲げる方法により処分するものとする。

(1) 次条第2項の規定に基づき欠損金の残額をうめるため、資本剰余金を取り崩す方法

(2) 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもつて取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして各事業年度の減価償却額を算出することができるもののうち、減価償却を行わなかつた部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときに、当該損失をうめるため、当該資本剰余金を取り崩す方法

(欠損の処理)

第11条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもつて欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもつてうめるものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもつて欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越し、又は資本剰余金(前条第2項第2号の規定に基づき取り崩す方法により処分することができる部分を除く。)をもつてうめることができる。

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

音威子府村簡易水道事業の設置に関する条例

令和5年12月14日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)