○音威子府村交通安全指導員設置に関する要綱
令和2年2月28日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、音威子府村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置くことを目的とする。
(任務)
第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通安全指導を行い、もつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。
(任命)
第3条 指導員は、人格高潔、身体強健であつて交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有するものに該当するもののうちから村長が委嘱する。
2 指導員の任期は、4年とする。ただし、再選を妨げない。
(退職)
第4条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて通知しなければならない。
(謝礼)
第5条 指導員に謝礼を支給する。謝礼は1回の活動につき2,700円とする。
(貸与品)
第6条 指導員には、次に掲げる物品を貸与することができる。
(1) 夏、冬制服上下
(2) 雨衣、防寒衣
(3) 帽子
(4) その他必要と認めるもの
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項各号に掲げる貸与品は返納しなければならない。
(委任)
第7条 この要綱に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。