○音威子府村交通安全指導員設置に関する要綱

令和2年2月28日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、音威子府村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するため交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置くことを目的とする。

(任務)

第2条 指導員は、警察機関及び交通安全推進機関と緊密な連携を図り、交通安全指導を行い、もつて交通秩序の保持及び交通事故の防止に努めるものとする。

(任命)

第3条 指導員は、人格高潔、身体強健であつて交通に関する法令に通じ、かつ、指導力を有するものに該当するもののうちから村長が委嘱する。

2 指導員の任期は、4年とする。ただし、再選を妨げない。

(退職)

第4条 指導員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもつて通知しなければならない。

(謝礼)

第5条 指導員に謝礼を支給する。謝礼は1回の活動につき2,700円とする。

(貸与品)

第6条 指導員には、次に掲げる物品を貸与することができる。

(1) 夏、冬制服上下

(2) 雨衣、防寒衣

(3) 帽子

(4) その他必要と認めるもの

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項各号に掲げる貸与品は返納しなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に関し、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

音威子府村交通安全指導員設置に関する要綱

令和2年2月28日 要綱第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 交通対策・生活安全
沿革情報
令和2年2月28日 要綱第4号