○音威子府村持家住宅促進奨励補助金交付要綱
平成6年5月18日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、自己の居住の用に供するため、音威子府村内に住宅の新築、建て替え並びに購入、及び住宅の新築、建て替えの際に、軟弱な地盤を補強する基礎工事が必要な住所を有する住民に対し、奨励補助金を交付することにより定住の促進を図り、地域の活性化に寄与することを目的とする。
(対象住宅)
第2条 この要綱による住宅とは、自己の居住の用に供するために新築、建て替え(増改築を除く。)並びに購入する住宅で、他用途との併用住宅及び2世帯住宅を含むものとする。ただし、併用住宅においては居住部分のみとし、2世帯住宅にあつては各世帯が明らかに独立した生活が営める設備(厨房、トイレ、浴室、暖房等)を有し、各世帯の専有する面積は50m2以上(物置、車庫等附属屋は除く。)でなければならない。
(奨励補助金の対象)
第3条 奨励補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 自己資金又は融資(併用を含む。)を受けて新築、建て替え並びに購入する者及び住宅の新築、建て替えする者であつて、軟弱な地盤を補強するために通常よりも基礎工事に要した者であること。
(2) 公租公課を滞納していない者であること。
2 制限行為能力者が世帯主になる場合、若しくは「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」で指定された団体の役員及び構成員等については対象としない。
(奨励補助金の額)
第4条 奨励補助金の額は、次のとおりとする。
(1) 新築又は建て替え住宅
建築価格の20%以内とし、上限250万円、下限100万円とする。
ただし、2世帯住宅の場合は、上限300万円、下限200万円とする。
(2) 購入住宅
購入価格の20%以内とし、上限100万円、下限25万円とする。
ただし、居住の用に供するため住宅を改装した時は、住宅購入代と改装費用を対象とする。
(3) 補強基礎工事
基礎工事の費用から、通常の基礎工事の費用を差し引いた額の50%以内とし、上限30万円、下限8万円とする。ただし、対象建築面積は70m2以上とし、それ以下の時は建築面積の割合で決定する。
2 算出された奨励金の額の1万円未満は切り捨てる。
(奨励補助金の交付申請)
第5条 奨励補助金の交付を受けようとする者は、次の書類を村長に提出しなければならない。
(1) 音威子府村持家住宅促進奨励補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 住宅建築工事請負契約書又は住宅売買契約書の写し
(3) 住宅図面
(4) 基礎工事設計内訳書(軟弱地盤補強基礎工事費用が明らかになるもの。)
(5) その他村長が指定する書類
(奨励補助金の交付決定)
第6条 村長は、申請書の内容を審査し、奨励補助金の交付を決定した者に対し、音威子府村持家住宅促進奨励補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(報告の聴取等)
第7条 村長は、この要綱に定める交付の決定を受けた者に対し、必要と思われる書類の提出及び調査を行うことができるものとする。
(奨励補助金の交付)
第9条 村長は、住宅の棟上げを確認し、前条に規定する請求に基づき、申請者の指定する銀行等口座に交付するものとする。
(奨励補助金の返還)
第10条 村長は、偽り等の不正の手段により奨励補助金の交付を受けたと認められる時は、奨励補助金の交付決定を取り消しするものとし、既に交付している時は奨励補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(交付を受けた者の制約)
第11条 奨励補助金の交付を受けた者が、再度新築、建て替え若しくは購入しようとする場合(25年を経過した住宅を除く。)はこの要綱を適用しない。
附則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。